解体等工事の石綿飛散防止に関する大気汚染防止法改正について

先月3日の環境新聞の記事にも掲載されておりますが、

2020年5月29日に可決、成立した解体等工事の石綿飛散防止に関する大気汚染防止法改正内容の一部について抜粋してご紹介致します。

関係者の皆様におかれましてはご存知かと思いますが、もし参考になりましたら幸いです。
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【法改正の主なポイント】
①石綿含有成形板などのレベル3建材を含むすべての建材に規制対象を拡大する
②建材中の石綿有無の事前調査結果を都道府県等へ報告するよう義務付ける
③隔離等をせずに吹付け石綿等除去作業を行った場合に直接罰を設ける
④作業結果の発注者への報告義務を付ける
など

また、厚生労働省は労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則を今回の大防法改正と整合的な形で改正し、その中で事前調査結果の労働基準監督署への届出を義務付ける方針。

そのために整備する電子届出システムを環境省と連携し、都道府県等を含め情報の共有化を図る考えである。
また、事前調査者の必要数が全国で40万人程度と見積られており、調査者の養成に都道府県単位や地域単位レベルでの講習実施体制を活用し、年間10万人~20万人程度の講習実施と人材確保を3年で行う見込みとしている。
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今回の法改正では、今後、30~50年経っても石綿の除去作業は終わらないとも言われておりますが、石綿除去作業に関する規制も厳しくなり、本腰を入れて除去を行っていくような国の考えが見えてくるような気もしますね。

食環研は、ホームページを見て頂ければお分かりの通り、石綿分析だけでなく、微生物・ウイルス検査を始め、遺伝子学的検査や抗体検査、機器分析などの幅広い検査内容を設けることにより

食の安全・人の健康に対する安全、皆様の生活環境の安全にも検査機関の立場からお力になれていければと考えております。

もし、「不安なこと」や「これはできますか?」という事がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

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