石綿含有建材調査に必要な資格って?

石綿(アスベスト)の含有有無の調査には、資格は必ずしも必要ではありません。
ただし、厚生労働省から出された石綿指針では、 「アスベストに関し広い知見を有する者」 とされ、「石綿作業主任者」や「石綿含有建材調査者」の資格を有するものが例として挙げられていることが多いです。

アスベスト調査に関係する資格としては、以下があります。


1.「石綿作業主任者(国家資格)」

石綿を製造又は取扱う作業の主任者で、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつです。事業者により選任され、作業現場での石綿による身体的な被害防止の指揮・監督・管理を行う者とされています。
石綿が特定化学物質に分類されていた時代では、特定化学物質取扱主任者がこの資格と同等に扱われていたこともありましたが、現在は石綿則により、石綿除去作業などの作業場での作業主任者の分類は「石綿作業主任者」を立てることとなっていますので、注意が必要です。


2.「建築物石綿含有建材調査者」

厚生労働省・国土交通省・環境省告示第 1 号に基づき、建築物に使用されている石綿に起因して発生する健康被 害及び健康障害を未然に防止することを目的として、築物に使用されている石綿含有建材の使用実態について、中立かつ公正に専門的な調査を行うことができる調査者のことを指しています。
この資格は、日本環境衛生センターより開催されている講習会を受け、試験に合格したものが有する資格になります。


3.「アスベスト診断士」

石綿に関する広範な基礎知識を有し、既存建築物等に使用されている石綿の調査や安全な取扱いに関して適切なアドバイスを行える人材のこと。
一般社団法人 JATI協会が開催する講習会と試験に合格したものが有する資格になります。
また、以下3点がアスベスト診断士の主な役割とされています。
 ・どこにアスベストが使用されているかの診断を行える者
 ・使用されているアスベストの処理要否判断を行える者
 ・石綿含有建材の除去工事に関する、適正工事の確認・診断を行える者


4.その他(関連資格)

 ・作業環境測定士
 ・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
 ・高所作業者運転特別教育  等

弊社でも、上記のような資格を有した人材を増やしていく取組みを行っております。
また、石綿分析関係の必要な精度管理への取り組みも行っておりますが、そのお話は次回にさせていただきます。

食環境衛生研究所では、お客様へ正確な情報と知識をもとにご相談に乗れるよう、今後も取り組んで参りますので、些細な事でも構いませんので、お問合せいただけますと幸いです。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

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※2020年7月28日時点での記事になります。

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