ポストハーベスト農薬

ポストハーベスト農薬とは?

ポストハーベストとは、「ポスト」=「後」と「ハーベスト」=「収穫」を合わせた言葉で、収穫後散布する農薬という意味を持っています。散布する主な理由としては、収穫された農産物の輸送や貯蔵中における病害虫の被害防止のためとされています。農場で散布する農薬と違い消費者に届く前の段階での散布となるため、残留の高さが懸念されています。


主なポストハーベスト農薬


果実・野菜等を長時間輸送・貯蔵するときには、虫の発生や腐敗、発芽、カビの発生が懸念されます。これらが発生すると商品として市場に出回ることができなくなってしまうため、ポストハーベスト農薬が使用されます。代表例として「イマザリル、オルトフェニルフェノール(OPP)、チアベンダゾール(TBZ)、フルジオキソニル」は特定の果物の防カビ剤としてよく利用されます。


食料自給率と輸入食品

食料自給率は、食料全体の供給に対する国内生産の割合を示す指標であり、単純に重量で計算することができる品目別自給率と、食料全体について共通の「ものさし」で単位を揃えることにより計算する総合食料自給率の2種類があります。総合食料自給率は、熱量で換算するカロリーベースと金額で換算する生産額ベースがあり、我が国のカロリーベース食料自給率は37%であり、生産額ベース食料自給率は66%です。少なくとも約4割以上の食品が輸入されていることがわかります。(引用:厚生労働省 平成30年度食料自給率)また、農産物の輸入額のうち6割以上が農産物であり、輸入食品の過半数を占めています。
(引用:農林水産省 品目別貿易実績)
この様に日本は輸入食品が多く、ポストハーベスト農薬が使用されている食品が多く流通しています。


残留農薬基準

ポストハーベストは添加物に該当するため、添加物として指定を受けたものしか使用することができません。食品衛生法第10条の規定により、指定されていない添加物(ポストハーベスト農薬を含む)を使用する食品 について輸入、使用、販売等が禁止されます。収穫前に農薬として使われた場合であっても、収穫後にポストハーベスト(食品添加物に該当)として使われた場合であっても、残留濃度が基準値以下である必要があります。
(引用:厚生労働省 残留農薬)
また、ポストハーベストは病害虫防止の為、一般的に残留基準が高く設定されています。しかし、洗うことで減少するため、消費の段階で残留農薬を減少させることが可能です。


残留農薬検査

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