加工食品の栄養成分表示義務化について

 平成27年4月1日の食品表示法の改正に伴い、食品表示に係る規則が一部変更となっております。また、令和2年4月1日より加工食品の栄養成分表示が完全義務化されています。
 

(参考)【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/business/

 

 加工食品では「熱量」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」の5項目が表示義務化として規定されています。(弊社の「栄養表示成分セット7項目」では上記に加えて「水分」と「灰分」の項目があります。この2つの項目は表示義務項目ではありませんが「炭水化物」の算出に必要な項目となります。)
 

 必ずしも分析の実施を求められているのではなく、分析値以外にも計算値による表示も認められています。しかしながら、原材料の種類や加工手順が多いもの等については、それらの整理と計算を実施する手間がかかり、分析を実施して分析値を出した方が、簡便に対応できるケースが少なくありません。(取引先などによって、計算値ではなく分析値を推奨されるケースもあるようです。)
 
 また、小規模事業者(「消費税法において消費税を納める義務が免除される事業者」又は「中小企業基本法に規定する小規模企業者【おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者】」)が販売する加工食品については、表示は省略できるとなっています。ただし、小規模事業者が製造をしてスーパーなどの小規模事業者ではない事業者が販売をする場合は、栄養表示が必要となります。
 
 様々なケースによって、少し対応が難しいところもありますが、栄養表示の義務化は消費者が上手に食品を選び、健康の維持や増進に寄与するものです。食品成分については、上述の義務化に関わる成分だけではなく、品質管理などにも関与します。弊社では食品の成分分析について幅広く対応しております。詳細やご相談につきましては、下記をご参照ください。


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