食品保存試験について

 食品保存試験は、食品を一定期間・所定の条件で保存し、品質に問題がないかを調べる検査で、表示義務のある食品の賞味期限・消費期限を設定するために役立つ検査です。食品の期限設定については、平成17年2月に通知された「食品期限表示の設定のためのガイドライン」等に従い、微生物試験、理化学試験及び官能検査などの実施によって、期限内においてその食品の状態が食べても問題がない状態であることを確認するものです。
基本的には、未開封の状態で表示された保存方法において製造者が保証する期間となっており、同じような製法の同じような食品であってもメーカーの考え方によって、期限設定は異なります。また、科学的根拠を取る際に、上記の「微生物」「理化学」「官能」の全ての実施をしなければいけないのではなく、食品の特性に応じて、試験設定をしなければいけません。

 

 最初に確認をするのは、その食品を所定の保存方法で保管した際に、どのような変化があるかということです。例えば総菜などで、冷蔵保管で1週間ほど経過すると、微生物が増殖して腐敗してくるなどがあるのであれば、どの時点まで食べても問題のない状況なのかについて、定期的に微生物検査を実施するなどします。その他、微生物試験以外にも水分やビタミンといった成分分析や油脂の酸価やpHといった理化学分析が必要になる場合があります。また、微生物試験では特に問題がないような場合でも官能試験(味や風味)の結果が良くないなどの場合は、官能試験の結果をもって期限設定する等も考えられます。  
 
 しっかりした科学的根拠に基づいた検査で、製造された商品が一定期間後も食用に問題のない安定した品質である事を証明することは、クレーム対策や食中毒対策にもつながります。

賞味・消費期限の設定に関しては、弊社の専門家により試験計画の設計(賞味期限の仮設定→保存期間の決定→保存条件の決定→検査項目の決定→測定間隔の決定)をアドバイスいたします。お気軽にご相談ください。


『食品保存試験』については、こちらをご確認ください。
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