水質検査について

今回は本社で行っている水質検査において、その概要と検査基準についてご紹介致します。
ご検討の際の参考にしていただければ幸いです。


水質検査とは

水は、私たちの生活に欠かせないもので、社会において多方面で用いられています。
水質検査は、水に含まれる微生物や細菌、化学物質、色、においなど、その水の使用目的に応じて、定められた基準を満たしているか判断する検査です。検査する場所や対象となる水の種類によって検査項目や方法は多くあります。また検査機関も多数あり、検査における対応や費用も様々です。
基準を満たしていない水の使用や排出は、人体や環境に悪影響を与えてしまい、健康被害や自然破壊などに繋がってしまいます。そういったリスクを防ぐために基準値が設けられており、検査を行い、基準に適合しているかどうかを判断する上で水質検査が大切になっていきます。経営者(企業や農家等)においては遵守しなければならない項目でもあるため、使用する水の安全性や排水しても問題ないかなどについて考えて頂ければと思います。


基準値について

水質検査において各項目には基準値というものがあります。これは飲料水(人間や動物が飲用する水など飲用目的に用いられるもの等)や公衆施設の水(プールや浴場、トイレ等)、排水(工場や農場等)など、水の種類によって基準値が定められています。この基準値は水道法や水質汚染防止法等に基づいて各機関で定められており、その内容も水の種類によって異なります。


飲料水の場合

私たちが日頃飲んでいる水は水道水で、これには最も高い安全性が求められてきます。また興行場や百貨店、店舗、事務所、学校等で使用される飲料水の場合は、建築物衛生法で定められた水質検査を行い、安全性を確かめなければなりません。飲料水として適しているかどうか、定められた項目について定期的に検査する必要があります。
水道法に基づいて厚生労働省が定めた飲料水の検査項目は51項目あり、基準値は一定の値以下であれば検出されても問題ないものから、僅かでも検出されてはいけないものまで、項目毎に決まっています。
水道法において、水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道の設置者は水質検査計画を策定することが求められ、その計画は毎事業年度の開始前に策定し、検査項目や頻度、場所などを予め公表することになっています。検査頻度は半年に1回または1年に1回などその検査項目によって定められ、項目によっては2回目を省略できるものもあります。


水道法に基づく水質検査項目と基準値


引用元:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html


工場排水の場合

水質汚濁防止法や下水道法により、工場や事業場から排出される排水(下水や汚水等)が規制され、生活排水対策の推進によって、水質汚染の防止を図り、基準違反に対しては罰則が科せられます。また都道府県の条例で、上乗せ基準(特定の地域について、一定の基準よりも厳しい基準を定めること)と横出し基準(規制対象となっていない項目について基準を定めること)も定められています。
工場や事業場からの排水を下水道や河川等公共用水域(川、湖、海等)に放流するために浄化する必要があり、その浄化水に基準値が設けられています。この基準は環境省の定める基準値で「一律排水基準」と呼ばれています。


『水質検査』については、こちらをご確認ください。
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