コラム: 製造所固有記号 (食品表示 その2)
先月(2006年5月)末、こんにゃく入り食品に製造所固有記号の表示のない商品が出荷されたため、製品回収を行うとのお知らせが新聞に掲載されていました。
そもそも製造所固有記号って何だか分かりますか? 自分もよく分からなかったので、調べてみました。
食品衛生法に基づく表示基準は、原則として「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては、その名称)」の表示を義務付けています。 ・・・『食品衛生法第21条第10項』。
しかし、次の(1)、(2)のような必要がある場合などには、例外的に、製造所固有記号をもって表示できることが認められており、これが製造所固有記号制度です。あらかじめ厚生労働大臣に届け出た書類に必要事項を書いて提出することが要件となります(ちなみに登録料金はかかりません)。
(1)本社とは異なる所在地の自社工場で製造した食品に本社の名称、所在地を表示したい場合
→製造所固有記号の表示により、自社工場の所在地に代えて、本社の所在地を表示できます。
(2)製造を他社工場(製造所)に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示したい場合
→製造所固有記号の表示により、委託先他社工場の名称、所在地に代えて、販売者の名称、所在地を表示できます。ただし、その際に表示する販売者の名称、所在地は本社とします。
ただし、乳・乳製品等については、(2)の「他社工場の名称、所在地に代えて、販売者の名称、所在地を表示する場合」 の製造所固有記号の表示は、認められていません。
実際には、販売者 『株式会社○○食品 SHO』 のSHOの部分が製造所固有記号で、製造した場所を特定するためのものです。
冒頭に紹介した今回の自主回収は、
食品衛生法 第19条
『厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
A 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。』
による対応でした。
今回は、回収した製品(内容物)自体には問題はないということでした。しかし、表示の製造所固有記号の欠落というだけでの製品回収。表示の厳しさを再認識する謝罪広告でした。
< 初出:2006年6月13日 SHOKUKANKEN.Blog >
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