株式会社食環境衛生研究所(食環研)は、安全をモットーに生活環境および「食」に対して貢献し、ヒトの健康と快適な生活環境を創造する企業です。

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2012年01月06日

総アフラトキシンにおける外部制度管理について

総アフラトキシンにおける外部制度管理について

弊社は、総アフラトキシンの外部精度管理(fapas)で良好な結果を得ることができました。

アフラトキシンの主な汚染食品は、トウモロコシ、落花生、豆類、香辛料、木の実類です。大豆、小麦、米などの穀類にも低頻度で汚染があります。アフラトキシンはたいへん熱に強く、一旦作られると、通常の加工調理過程ではほとんど分解せず、除去することが困難となります。
我が国においては、平成23年9月30日まではアフラトキシンB1を検出した食品は食品衛生法第6条第2号に違反するものとして規制されていました。しかし、コーデックス委員会における木の実へのアフラトキシンの規格策定の動き等を受け、厚生労働省は平成16 年度から食品中のアフラトキシンについて調査研究を行ってきた結果、「食品安全委員会の食品健康影響評価、国際動向及び国内流通食品中の含有実態を踏まえ、食品中の指標を総アフラトキシン(アフラトキシンB1、アフラトキシンB2、アフラトキシンG1、アフラトキシンG2)に変更することが適当である。」とし、平成23年10月1日より総アフラトキシン(アフラトキシンB1、アフラトキシンB2、アフラトキシンG1、アフラトキシンG2の総和)を10μg/kgを超えて検出する食品は、食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱うこととなりました。

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弊社のアフラトキシン分析料金についてはこちら「アフラトキシン分析」

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