総アフラトキシン(全4項目)

検査項目総アフラトキシン(全4項目)
英名Aflatoxin ( 4 substance)
分析方法

LC/MS/MS 法

分析期間 5-10 営業日
検体必要量100g
料金23,100 円

説明

総アフラトキシンとは

アフラトキシンは、カビ毒の一種で熱帯から亜熱帯地域にかけて生息するAspergillus flavus、A.parasiticus、A.nomius等が生産するカビ毒であり、Aspergillus flavusはアフラトキシンB1及びB2を、A.parasiticus、A.nomiusはアフラトキシンB1、B2及びG1、G2を生産します。アフラトキシンはヒトや動物に急性の肝障害を引き起こしたり、遺伝毒性及び発がん性物質であることが知られていますが、アフラトキシンB1は特に強い発がん性を有する物質とされています。
アフラトキシンの主な汚染食品は、トウモロコシ、落花生、豆類、香辛料、木の実類です。大豆、小麦、米などの穀類にも低頻度で汚染があります。
アフラトキシンはたいへん熱に強く、一旦作られると、通常の加工調理過程ではほとんど分解せず、除去することが困難となります。
※なお、弊社の定量下限値は国内の基準値に対応した定量下限値になっております。
海外向けのご依頼の場合は、分析不可の場合もございますのでお問い合わせください。
 

残留基準値

我が国においては、平成23年9月30日まではアフラトキシンB1を検出した食品は食品衛生法第6条第2号に違反するものとして規制されていました。 
しかし、コーデックス委員会における木の実へのアフラトキシンの規格策定の動き等を受け、厚生労働省は平成16 年度から食品中のアフラトキシンについて調査研究を行ってきた結果、「食品安全委員会の食品健康影響評価、国際動向及び国内流通食品中の含有実態を踏まえ、食品中の指標を総アフラトキシン(アフラトキシンB1、アフラトキシンB2、アフラトキシンG1、アフラトキシンG2)に変更することが適当である。」とし、平成23年10月1日より総アフラトキシン(アフラトキシンB1、アフラトキシンB2、アフラトキシンG1、アフラトキシンG2の総和)を10μg/kgを超えて検出する食品は、食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱うこととなりました。
 

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検体の送付方法等

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