「計量証明の事業」とは、長さ、質量、面積、体積、熱量及び濃度、音圧レベル、振動加速度レベルに係る物象の状態の量を公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業をいいます。
この事業を行う者は事業区分に従い、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。食環研は、濃度(特定濃度を除く)に係る計量証明事業を行っています。
濃度に係る計量証明の事業とは
・大気中の物質の濃度
・水又は土壌中の物質の濃度を公に証明できる事業です。
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