フルーツは収穫後、輸送や貯蔵中に病害虫の被害を受け、品質低下、腐敗、変敗及びカビ等の問題が発生します。それらを抑えるために収穫後使用が認められている農薬がポストハーベスト農薬です。
国内では原則として厚労省が指定したものだけが本農薬を食品添加物として使用できることになっており、オルトフェニルフェノールなどの防カビ剤や防虫剤が食品添加物としての使用が認められています。しかしながら、諸外国では保存料としての"食品添加物"であったり、殺菌剤としての"農薬"であったりと、使用用途が異なることがありますが、国内での検疫時・流通時の残留チェックや、使用時の届出などで、安全性を管理することに変わりはありません。
なお、東京都市場衛生検査所は、令和元年度(平成31年度) に輸入した果実等(かんきつ類等22検体)を検査しておりますが、食品衛生法で定める使用基準を超えて検出された防かび剤は無かったことを発表しております。
農薬の基準値について、詳しいご説明はこちらのコラムにも記載されておりますのでご参考ください
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