アスベスト事前調査をしないとどうなる?忘れた際の罰則や不要となるケースも解説

アスベスト事前調査をしないとどうなる?忘れた際の罰則や不要となるケースも解説

アスベストの健康被害が明らかになってから、これまでさまざまな法改正が行われ、建築物の解体におけるアスベスト調査が一層厳格化しています。

「大気汚染防止法」や「石綿障害予防規則」に則り、解体工事などの前には、アスベスト事前調査報告を行うことが2023年(令和4年)4月1日から義務化、令和5年10月からは、有資格者による実施が義務付けられています。

そこで、気になる人もいるであろう「アスベストの事前調査をしないとどうなるのか」ですが、冒頭で結論をお伝えすると事前調査報告を怠った場合、30万円以下の罰金が科せられます。

この記事では、アスベストの事前調査をしないとどうなるのかについて、罰則内容や範囲などについて詳しく解説していきます。

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目次

建物等の解体時にアスベスト事前調査を行う義務がある

令和5年(2023年)10月1日から、アスベストに関係する専門資格を持つ人(一定の知見を有する者)によるアスベスト事前調査が義務化されました。

アスベストに関係する資格を持つ人を具体的に説明すると、以下に該当する人です。

  • 石綿含有建材調査者(国家資格)
  • 工作物石綿事前調査者(国家資格)
  • アスベスト診断士(民間資格)

これらの有資格者が調査しなくてはならないので、資格を取得するかアスベストの事前調査を外部に依頼する必要があります。

また資格保有者以外が調査をしたり事前調査報告を偽ったりすると、罰則の対象となります。

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アスベストの事前調査費用は基本的に建物の所有者が負担する

アスベストの事前調査費用は建物所有者が負担するケースが通常です。

その理由は、建物における安全性や環境管理の責任が所有者にあり、アスベスト含有の有無もその責任範囲内であるからです。

また所有者でなくても管理者である場合も、調査費用を負担することになる可能性があります。

なお、アスベストの事前調査費用は、アスベストレベルや調査内容、調査範囲などによって変わります。

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アスベスト事前調査を怠った場合は罰金が科せられる

建築物の解体や改修工事を行う際、アスベストの有無を確認するための事前調査は法律で義務付けられています。

前述しましたが、この事前調査を怠る、または虚偽の報告を行った場合、30万円以下の罰金が科せられます。

具体的な違反内容としては、調査自体を実施しない、調査結果を正しい様式で報告しない、調査結果を変えたり見落としがあるなど虚偽の内容を報告するなどが挙げられます。

これらの行為は、アスベストの飛散リスクを高め、周囲の健康被害を引き起こす可能性があるため、厳しく罰せられます。

また、事前調査結果の報告は元請事業者の義務となります。

事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの一定の要件(※)を満たす人が行うことが義務付けられます。
なお、実際に事前調査を行うものは元方(元請け)事業者から業務を請け負った事業者が実施しても問題ありませんが、事前調査結果の報告、保存等は元方(元請け)事業者が実施する必要があります。

引用:「Q1−3
事前調査は誰に課せられた義務ですか。また、誰が行わなければならないのですか。」|石綿事前調査結果報告システム

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参考:大気汚染防止法及び政省令の 改正について|環境省

参考:大気汚染防止法が改正されました|環境省

アスベスト除去等の措置の義務違反は懲役もしくは罰金

アスベストが含まれていることが判明した場合、適切な除去や封じ込めなどの措置を講じることが求められます。

これらの措置を怠ると、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

具体的な違反内容としては、アスベスト除去作業を行わない、適切な防護措置を講じない、無許可の業者に作業を依頼するなどが考えられます。

これらの違反は、事前調査をしないケースと同じで、作業者や周囲の人々への健康被害を直接的に引き起こす可能性があるため、罰則対象とされています。

参考:q14 アスベストに関する法的規制はどのようなものがありますか。|国土交通省

作業基準適合命令等違反は懲役か罰金

アスベストの撤去作業を行う際には、大気汚染防止法で定められた作業基準を遵守する必要があります。

これらの基準に適合しない作業を行った場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

具体的な違反内容としては、適切な防護具を使用しない、作業区域の隔離を行わない、作業後の清掃を怠るなどが挙げられます。

また、アスベストの種類ごとに作業基準が細かく決められているので、基準をよく確認したうえで作業をおこないましょう。

参考:大気汚染防止法が改正されました|環境省

アスベスト事前調査の義務違反の起訴対象

アスベスト事前調査での法令違反が発覚した場合、起訴の対象となるのは主に「法人(会社)」および「石綿管理を行う責任者(石綿作業主任者等)」となります。

これに加え、特定のケースでは建物所有者も責任を問われることがあります。

それぞれ起訴対象ごとの責任範囲について解説していきます。

法人(会社)の責任

建築物の解体・改修を請け負う元請業者や下請業者は、アスベスト事前調査の実施・報告義務を負っています。

企業として適切な管理体制を整えず、調査を怠る、虚偽の報告を行う、あるいは結果を正しく共有しない場合、法人として罰則を受ける可能性があります。

石綿管理を行う責任者の責任

アスベスト除去等に関する法令では、「石綿作業主任者」や「特定粉じん作業管理責任者」など、特定の管理者が現場の適正な管理を行うことが求められています。

これらの責任者が適切な事前調査を行わなかったり、報告義務を果たさなかったりした場合、個人としても刑事責任を問われる可能性があります。

建物所有者の責任

建物の所有者にも一定の責任が生じる場合があります。具体的には、以下のケースが該当します。

工事の発注者が建物所有者である場合
  • 発注者として、工事開始前にアスベストの有無を調査し、その結果を施工業者に提供する義務があります。これを怠ると責任を問われる可能性。
建物所有者自身が工事を行う場合(自主管理)
  • 解体や改修工事を建物所有者自身が行う場合、適切な事前調査を行い、結果に基づいた対応をする必要があります。これを怠ると罰則の対象となる可能性。

なお、建物所有者が事前調査の実施を業者に委託していたとしても、その業者が適切な調査を行わず、結果的に法令違反が発生した場合、所有者側にも一定の責任が及ぶことがあります。

そのため、調査を依頼する際は、「石綿含有建材調査者」の資格を有する専門家に依頼し、正しい調査結果を得ることが大切です。

当社食環境衛生研究所では、石綿分析技術評価事業認定技術者並びに、一般建築物石綿含有建材調査者の資格を保有する者が分析・調査を行っており、お客様からのアスベストに関する不安や質問に対応すべく、準備を整えております。

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石綿事前調査を忘れてしまっただけでも罰則対象になる?

アスベストの事前調査は、「大気汚染防止法」および「労働安全衛生法」に基づき、解体・改修工事の前におこなうことが義務付けられています。

そのため、事前調査を忘れてしまった場合など意図的な違反ではないケースにおいても罰則の対象となります。

違反の内容によっては、発注者・施工者の双方が行政指導を受け、工事の中止や改善命令が出されることもあります。

次の項目では、アスベストの事前調査報告における義務違反事例を紹介していきます。

アスベスト事前調査報告の義務違反事例

アスベスト事前調査を怠ったことによって罰則を受けたという事例が実際にあります。

具体的にどのような違反でどういった罰則を受けたのかを事例をもとに紹介していきます。

①アスベスト事前 調査未実施による罰則適用

鹿児島県出水市の工場改修工事現場で、福岡市の会社の代表取締役がアスベストの使用有無について事前調査を行わず、作業員に作業を指示した疑いで書類送検されました。

調査の結果、石綿が含まれる建材が存在していたことが判明しています。

参考:アスベストの有無を事前調査せず作業させた疑い 労働安全衛生法違反、福岡市の会社代表取締役を書類送検 川内労働基準監督署|南日本新聞デジタル

② 虚偽報告による罰則適用

2022年度、大阪市はアスベスト事前調査報告に関し、約16,300件の工事が報告されました。解体工事のうち42%が「石綿あり」と報告され、58%が「石綿なし」とされました。

市は立ち入り検査を強化し、前年の2.5倍となる1,925件を実施。その結果、約4分の1の現場で不備が見つかり、特に「石綿なし」と報告された347件中、約5%で石綿の見落としが発覚し、厳しい指導が実施されました。

参考:2022年度に大阪市内でアスベスト調査報告怠る違反112件 立ち入り検査した3割弱が不適正|アジアプレス・ネットワー|

③ 無資格者による調査実施

また、アスベスト調査の資格を持たない者が事前調査を行い、誤った判断を下した結果、アスベストが飛散する事態を招いたケースも報告されています。

アスベスト事前調査が不要となる調査対象外のケースは?

アスベスト事前調査が義務付けられているのは、特定の工事に関してです。しかし、以下のようなケースでは、事前調査が不要とされています。

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事前調査の対象外となるケース 理由
建築物の建設が1993年(平成5年)以降の場合 アスベストの使用が規制されているため、事前調査の対象外です。
解体対象が「石綿含有建材の使用が確認されない」場合 事前調査により石綿が使用されていないことが確認された場合、調査義務は免除されます。
簡易な修繕工事 壁や床の一部修繕など、アスベストが使用されている可能性が低いと判断される軽微な工事の場合。
小規模な施設や個人所有の住宅 小規模で、かつ特定の条件下においては、事前調査義務が免除される場合があります。
対象外の建材を使用している場合 アスベストを含む建材ではなく、他の素材を使用した建物の改修や解体の場合は対象外です。
既にアスベスト除去が完了している場合 既にアスベスト除去作業が完了している場合、その後の調査は不要です。

これらのケースでは、アスベスト事前調査の義務が免除されることがありますが、必ず適切な確認と判断が必要です。

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まとめ

アスベストの事前調査は、解体・改修工事において義務付けられているため、調査を行わないという事は基本的にありません。

万が一、事前調査を怠ってしまった場合は、30万円以下の罰金が科せられます。

罰金の額だけ見れば高くはない金額ではあります。しかし、金額の問題ではなく作業者や周辺住民に健康被害が及ばないようにするために必要な事前調査ですので、忘れずにしっかりと実施しましょう。

また、アスベストの事前調査を(分析を含む)専門業者に依頼する際には実績なども確認してから、安心できる業者に依頼することが大切です。

当社食環境衛生研究所では、石綿分析技術評価事業認定技術者並びに、一般建築物石綿含有建材調査者の資格を保有する者が分析・調査を行っており、お客様からのアスベストに関する不安や質問に対応すべく、準備を整えております。

早急な分析が必要な場合でもご相談可能です。信頼性のある的確な分析調査をおこない、お客様のご希望に最大限対応いたします。

アスベストの調査・分析を検討している方はぜひ当社までお問い合わせください。

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執筆者

小林 幸嗣 小林 幸嗣 石綿含有建材調査者 資格番号:22075

石綿含有建材調査者 資格番号:22075

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