アスベスト解体費用の補助金は国から出る?支給条件や首都圏の補助金制度概要を解説!

アスベスト解体費用の補助金は国から出る?支給条件や首都圏の補助金制度概要を解説!

アスベストの除去解体作業は健康被害防止の観点から徹底したばく露対策棟が必要となるため、その費用は高額になる場合があります。

特に飛散性の高いアスベストレベル1に該当する吹付けアスベストなどを対象に国や自治体では、除去にかかる経済的負担を軽減するための補助金制度を設けています。

この記事では、国が提供する補助金制度の概要や支給条件について解説するとともに、首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の補助金制度の特徴について詳しく紹介します。

アスベスト解体費用の補助金の理解を深め、安全かつ負担の少ないアスベスト解体を進めましょう。

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  • 当記事で紹介する情報はアスベスト調査・除去費用の相場、補助金の支給を保証するものではありません。
  • アスベスト調査は専門資格保有者か同等の知識を有する専門家の立会いのもと行ってください。
  • アスベスト分析調査が必要な際は、石綿分析技術評価事業認定技術者、一般建築物石綿含有建材調査者の資格保有者が在籍し分析を行っている当社食環境衛生研究所までご相談ください。

目次

国の「アスベスト補助金制度」とは

「アスベスト補助金制度」は、アスベスト含有建材に関する調査や除去作業にかかる費用の一部を補助する制度で、主に健康被害のリスクが高い吹付けアスベスト(レベル1のアスベスト建材等)の使用が疑われる建築物を対象としています。

飛散性が高く健康被害のリスクも大きいアスベストの解体除去にかかる費用負担を軽減するため、国は補助金制度を創設。

補助金制度自体は国土交通省や厚生労働省が主導していますが、実際には各自治体経由で補助金が支給されます。

実際のアスベスト除去・解体費用は建築物の規模や構造、解体業者によって異なるため、一概にいくらと算出することはできませんが、飛散性の高いレベル1のアスベストが含まれる可能性のあるケースでは解体費用はとても高額になりやすいです。

その目安として吹付けアスベストの除去・解体費用に関する目安が国土交通省から公表されており、以下のような金額になっています。

300㎡未満 1㎡あたり 2万~8.5万円
300~1,000㎡ 1㎡あたり 1.5万~4.5万円
1,000㎡以上 1㎡あたり 1万~3万円

参照:Q&A q40 アスベスト含有吹付け材の除去費用は、目安として、いくら位かかりますか。|国土交通省ホームページ

ただし上記はあくまで目安でしかなく、アスベスト解体費用は除去面積によって異なるのと、事前調査、仮設、廃棄物処理など、除去工事のすべてにかかわる費用を含むため現場によって金額が変わります。

アスベストの除去・解体時に利用できる2つの補助金

まず前提として、アスベストの除去・解体作業では事前調査をおこなってからの施工となります。

アスベスト解体工事において事前調査は義務化されており、書面調査と目視調査はアスベストのレベルを問わず必須となります。

事前調査を経て作業計画を作成、その作業計画に従って工事を進める流れになっています。

そしてこの「①アスベスト含有調査」と「②除去・解体工事」にはそれぞれ管轄の自治体から補助金が出ます。

どちらも「国土交通省によるアスベスト補助金制度」に基づいて実施されるものですが、自治体によって支給要件が異なる点がポイントです。

次の項目から調査と除去解体工事それぞれの補助金制度の概要を解説していきます。

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1.アスベスト含有調査の補助金・助成金

アスベスト含有調査における補助金の支給要件と支給額は以下のように定められています。

① 対象建築物:吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある住宅・建築物
② 補助内容:吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用
③ 国の補助額:限度額は原則として25万円/棟(民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由)

引用:石綿総合情報ポータルサイト「補助金制度」|厚生労働省ホームページ

上記の通り、アスベスト含有調査での補助金支給対象は、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けパーライトとなるためレベル3のアスベスト建材については補助対象外ということとなります。

【手続き・申請方法】
補助金を希望する際にはまず、建築物を管轄する自治体に事前相談することが必要となります。

事前相談後に補助金交付申請をおこないます。その後、交付決定がされます。

流れとしては、補助金申請をして交付が決定された後に、調査請負契約・着手届の提出となるので、申請前に契約を進めないよう注意しましょう。また補助金は業者への支払いの後に振り込まれます。

2.アスベスト除去・解体工事の補助金・助成金

アスベスト除去・解体工事における補助金の支給要件と支給額は以下の通りです。

吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールを対象にしている点は調査における補助金と同様です。

① 対象建築物:吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール)が施工されている住宅・建築物
② 対象とする費用内容:対象建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用(建築物の解体・除去を行う場合にあってはアスベスト除去に要する費用相当分)
③ 国の補助率: 地方公共団体の補助額の1/2以内(かつ全体の1/3以内)

引用:石綿総合情報ポータルサイト「補助金制度」|厚生労働省ホームページ

こちらの補助金はあくまで、アスベスト除去・解体に要する部分にのみかかる費用が対象となります。

また、補助率は自治体によって異なるので事前相談で確認しておくことも大切です。

【手続き・申請方法】
事前調査と同様に、管轄の自治体に事前相談をします。

相談後に補助金交付申請、補助金の交付決定がされます。その後に工事請負契約を行います。

自治体ごとに補助金額や補助条件が違う

アスベストの補助金は国が定める基本的な制度の枠組みはありますが、自治体によって予算や地域的な事情が異なるため、補助条件が違います。

実際にどういった違いがあるのか、主要都市のアスベスト補助金制度をこの項目では紹介していきます。

東京都のアスベスト除去・解体補助金制度

東京都から文京区と品川区のアスベスト補助金制度を比べてみます。

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文京区の場合
制度名称 文京区吹付けアスベスト等除去工事費助成
補助要件 吹付けアスベスト・石綿含有吹付けロックウールのうち、アスベストを0.1%以上含有するものの除去工事費
補助対象者 区内に建築物を有する者、区内にある分譲集合住宅の管理組合、区内に建築物を有する中小企業者
補助対象建築物 民間の戸建住宅又は集合住宅等(集合住宅、事業所、工場、店舗、駐車場)※平成18年8月31日以前に建築された建築物であること
補助金額 戸建住宅:除去等工事費(消費税相当額を除く)の2/3、上限200万円
集合住宅等(1000㎡未満):除去等工事費(消費税相当額を除く)の2/3、上限400万円
集合住宅等(1000㎡以上):除去等工事費(消費税相当額を除く)の5/6、上限500万円
申込期間 令和6年4月1日から令和6年10月31日に申請し、完了報告を令和6年12月20日までに提出し、請求書を令和7年1月31日までに提出できること。

参照:吹付けアスベスト等除去工事費助成について|文京区ホームページ

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品川区の場合
制度名称 アスベスト除去等助成
補助要件 吹付けアスベスト・石綿含有吹付けロックウールのうち、アスベストを0.1%以上含有するものの除去工事費
補助対象者 (1)対象建築物を所有する個人および中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの)(管理組合の設立されている建築物の所有者を除く。) (2)管理組合の代表者
(3)その他区長が必要と認める者
補助対象建築物 品川区内の申請者自らの住宅および従業員の住宅、業務に使用する事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場であって、建築基準法による建築確認を受けた建築物の他、工作物に該当する立体駐車場
※建築物石綿含有建材調査者の関与が助成の要件。
補助金額 除去工事費の2/3相当(上限一戸建50万円、共同住宅等100万円/棟)
申込期間 毎年度12月10日まで(土日祝日の場合はその直後の平日。ただし、同年度の2月15日までに完了報告書の提出ができることを条件とする)

参照:アスベスト対策助成事業|品川区ホームページ

大きく違う点としては補助金額部分。

文京区の場合は戸建住宅の補助金額上限が200万円なのに対して、品川区の場合は50万円となっています。

文京区は高級住宅街や教育施設が集まり、財政状況も治安も良い街です。そういった面からアスベスト除去における助成制度に力を入れていることが見受けられます。

埼玉県のアスベスト除去・解体補助金制度

埼玉県川口市のアスベスト補助金の内容を紹介します。

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川口市の場合
制度名称 民間建築物アスベスト対策補助事業
補助要件 分析調査によりアスベストの含有が確認された、吹付けアスベスト及びロックウール(石綿がその重量の0.1%を超えるもの)の除去、封じ込め、囲い込み又は建築物の除却工事費用の一部を補助
補助対象者 補助対象建築物の所有者又は区分所有者等
市税を滞納していない者。
既に請負契約若しくは工事の着工をしていないこと。
国、地方公共団体等から、既に同様の補助金の交付を受けていないこと。
補助対象建築物 川口市の区域内に存する建築物(国、地方公共団体等が所有する建築物及び建築基準法の規定に違反している建築物を除く。)
補助金額 補助対象経費※の2/3以内の額で、上限300万円まで
申込期間 毎年11月末日までに申請。(同年度の1月1末日までに完了報告書の提出ができることを条件とする)

参照:アスベスト対策補助事業について|埼玉県川口市ホームページ

神奈川県のアスベスト除去・解体補助金制度

神奈川県横浜市のアスベスト補助金の内容を紹介します。

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横浜市の場合
制度名称 横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策事業
補助要件 多数の方が利用する民間建築物(店舗、事務所、駐車場等)に施工されている吹付けアスベストについて、無料の含有調査や、除去等工事に要する費用の補助を行う事業
補助対象建築物 多数の方が利用する民間建築物(店舗、事務所、駐車場、工場、倉庫など)。共同住宅の場合は共用部分のみ(機械室なども対象に含む)
補助金額 「吹付けアスベスト」または「アスベスト含有吹付けロックウール」について、除去などの対策工事を行う場合に、費用の2/3(上限300万円)を補助(消費税は補助対象外)
申込期間 事業予算が終了し次第、申請の受付を終了

参照:横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策事業のご案内|横浜市ホームページ

横浜市の場合、補助対象者は定められておらず「多数の人が利用する施設」という建築物の要件を軸に補助事業を行っています。

個人の住宅が対象外という点も、特徴です。事業者向けの制度と言えるでしょう。

大阪府のアスベスト除去・解体補助金制度

大阪府大阪市のアスベスト補助金の内容を紹介します。

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大阪市の場合
制度名称 大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度
補助要件 民間建築物の所有者等がアスベストの含有調査や除去工事等(除去工事、封じ込め工事、囲い込み工事)の対策を実施する場合にかかる費用の一部を補助
補助対象建築物 大阪市内にある民間が所有する建築物のうち、これからも継続して使用する建築物で吹付け建材又は吹付けアスベスト等が露出している物。
補助金額 除去工事等にかかる費用の1/3(千円未満を切り捨てた金額)かつ上限金額内(上限金額 戸建住宅20万円、戸建住宅以外100万円))
申込期間 補助を申請する年度の11月29日まで

参照:大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度について|大阪市ホームページ

大阪市は「建築物に露出している吹付けアスベスト」という条件で補助制度を実施しています。

露出している吹付けアスベストは、かなり飛散しやすい状況で緊急性も高いといえます。

兵庫県のアスベスト除去・解体補助金制度

兵庫県神戸市のアスベスト補助金の内容を紹介します。

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神戸市の場合
制度名称 神戸市吹付けアスベスト除去等補助制度
補助要件 調査により吹付け建材が吹付けアスベスト等(※)であると判明したものについて、除去・封じ込め・囲い込みによる「対策工事の費用」を補助します。
補助対象建築物 吹付け建材が吹付けアスベスト等であると判明した民間建築物で、多数の者が利用するもの。工場、集会所、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、展示場、物販店、飲食店、倉庫、自動車車庫、事務所、工場など。※吹付けアスベスト・吹付けロックウール(アスベスト含有率が重量比0.1%を超えるもの)
補助金額 除去等工事費用の3分の1以内(上限は300万円)
申込期間 2024年12月15日受付〆切(2024年度分)

参照:神戸市吹付けアスベスト除去等補助制度|神戸市ホームページ

アスベスト除去・解体の補助金申請のまとめ

アスベスト除去・解体工事の補助金を受けるためには、自治体ごとの申請要件を確認し申請手続きを進める必要があります。

申請するタイミング・期限については各自治体ごとに異なりますが、おおよそ同年度中に完了報告書の提出までできるものを対象としていることが多く、少なくともその3ヶ月前あたりを申請期限として設定しています。

申請者・申請できる人については個人、企業者、管理組合の代表者などで対象建築物を所有している人であれば基本的に申請可能です。

申請から補助金支給までの流れ

アスベスト補助金を活用することで、アスベストの適切な処理や除去にかかる費用を軽減することができます。

アスベスト除去や対策のための補助金を申請する際の基本的な流れは以下の通りです。

具体的な手続きや要件は地域や補助金の種類によって異なる場合がありますので、詳細は各自治体に確認しましょう。

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アスベスト補助金申請の流れ
  1. アスベスト事前調査および事前準備
  2. 補助金申請・交付決定通知受領
  3. 工事着手
  4. 完了報告書および関連資料の提出

アスベスト事前調査および事前準備

アスベストの有無やその状態を確認するための事前調査が必要です。

業者を選定しアスベスト調査を依頼後、必要書類(調査報告書、図面、登記簿謄本など)が揃い次第、自治体に事前相談をします。

事前相談の後に補助金申請に移ります。

補助金申請・交付決定通知受領

事前相談をした自治体の窓口に申請に必要な書類を提出します。

申請に必要な書類は各自治体によって異なるため、必ず窓口に確認しておくと良いでしょう。主に以下のような書類が必要となります。

【申請に必要な書類(例)】

  • 補助金交付申請書
  • 解体工事の見積書
  • 登記事項証明書等
  • 分析調査機関の見積書
  • 解体工事計画届出書等

書類を提出後、自治体で審査が行われます。

審査通過後、補助金交付決定通知を受け取ります。

工事着手

補助金交付決定通知が届いた後に工事着手となります。

アスベスト専門資格を持つ業者による除去・解体作業を実施します。

注意点は、交付決定通知が届く前に工事を始めないことです。

先に工事を始めてしまった場合(契約含め)は申請が却下される恐れがあります。

完了報告および関連資料の提出

解体工事が終わったら自治体に完了報告をします。

工事終了後30日以内に完了報告書を提出しなければならないので、忘れないようにしましょう。

また、工事前後の写真、工事費用の領収書などの関連資料を提出します。

補助金支給

自治体で最終審査が行われ、適正と判断されれば補助金が支給されます。

対象外・申請が認められないケース・注意点

アスベスト補助金を申請する際に補助金の対象外となる、または申請自体が却下されるケースがあります。

自治体ごとに申請条件などが異なる点が紛らわしいですが、工事を始める前の段階で自治体の窓口に相談することが大切です。

対象外・申請却下となるケースを解説していきます。

補助金交付決定前に工事を開始した場合

補助金申請の審査が終わり交付決定通知を受け取る前に調査や除去作業を開始すると、補助対象外となります。

「交付決定通知書」の送付までには交付申請書が提出されてから1ヶ月〜2ヶ月程度の時間を要します。自治体の申請状況によって送付までに時間がかかることもあるため、余裕を持って申請するようにしましょう。

対象とする建材・建築物でない場合

アスベスト補助金の対象は、吹付けアスベストやアスベスト含有ロックウールなど飛散リスクの高い建材に限定されています。

レベル3のアスベスト建材などの場合、補助金の対象とならないので注意が必要です。

資格を持たない業者が施工した場合

アスベストの専門資格を持つ調査者や施工業者でない場合、補助対象外となります。

例:建築物石綿含有建材調査者が関与していない調査や工事。

自治体が定める申請期限を過ぎた場合

アスベスト補助金制度では、多くの自治体で申請期限が設定されています。これを過ぎると補助金の申請ができません。

例えば「当該年度中」というざっくりとした期限を設けている自治体もあれば「令和◯年◯月◯日〜令和◯年◯月◯日」と明確な日にちまで指定している自治体もあります。

このように自治体ごとに申請期限が異なるので、必ず確認しておきましょう。

アスベスト除去に関係のない解体工事のみを行う場合

アスベスト除去作業が含まれない単純な解体工事は当然ですが補助対象外です。

個人的利用が目的の場合

一部自治体では、事業用物件のみが対象で、個人所有の非営利物件(住宅など)が対象外とされることがあります。

自治体によっては、多数の人が利用する施設を中心にアスベスト除去・解体の助成をするという方針を定めているところもあるため、個人宅が対象外となるケースも珍しくありません。

書類の不備

提出書類が不足している、または記載内容に誤りがあると申請が却下される可能性があります。

例: 必要な報告書や工事計画書、調査結果が添付されていないなど。

提出書類は必ず補助金申請をする自治体に詳しく確認しておきましょう。

対象地域外の建物

補助金制度が適用される地域は自治体によって異なるため、居住地や物件の所在地が対象外となる場合があります。

補助金予算、申請枠が尽きた場合

一部自治体では年度内の予算が限られており、早期に申請自体が終了する場合があります。

まとめ

アスベストの除去・解体工事の費用に対し、各自治体がさまざまな要件を定め補助金制度を実施しています。

この記事で取り上げた都市だけでも各自治体ごとにアスベスト補助金制度の内容が大きく違うことが分かったはずです。

そのため、アスベストの補助金を申請する際には必ず管轄の自治体への事前相談を行い、適切な形で申請できるようにしておく必要があります。

また、事前調査も必須となるので、信頼できるアスベスト調査専門業者に調査を行ってもらいましょう。

当社食環境衛生研究所では、石綿分析技術評価事業認定技術者並びに、一般建築物石綿含有建材調査者の資格を保有する者が分析・調査を行っており、お客様からのアスベストに関する不安や質問に対応すべく、準備を整えております。

早急な分析が必要な場合でもご相談可能です。信頼性のある的確な分析調査をおこない、お客様のご希望に最大限対応いたします。

アスベストの調査・分析を検討している方はぜひ当社までお問い合わせください。

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執筆者

小林 幸嗣 小林 幸嗣 石綿含有建材調査者 資格番号:22075

石綿含有建材調査者 資格番号:22075

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