アスベストの除去・解体工事では使用されているアスベストのレベルを調査し、それに適した飛散防止措置を講じて施工する必要があります。
その中でも、飛散性が最も低いレベル3のアスベスト建材についてどのような流れで除去作業を行うのが最適なのか、分析までする必要があるのかなど疑問に思うこともあるでしょう。
また、アスベストレベル3のみなし判定において事前調査の届出は必要なのかも気になることかと思います。
この記事では、アスベストレベル3の事前調査や除去作業手順の基礎知識に加え、みなし判定するべきか、報告や届出の要否について解説していきたいと思います。
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アスベストレベル3について
アスベストには飛散性の高さ(粉塵の発生しやすさ)ごとにレベルが決められており、最も飛散しにくく発塵リスクが低いものはレベル3の区分になります。
レベル3のアスベストにはどういうものがあるのかですが、基本は硬い固形のアスベスト建材でスレートボードなどの石綿含有成形板が挙げられます。
- スレートボード
- スレート波板
- けい酸カルシウム板第1種
- パーライト板
- せっこうボード
- ビニル床タイル
- セメント円筒
除去作業については国土交通省の資料にも記載されている通り、湿式作業(水を使う施工方法)を用います。
石綿含有成形板は固形であることから除去時に原形のまま取り除くこともできます。
しかし、状況によっては切断等(破砕、穿孔(穴開け)、研磨も含む)が必要になり、作業時に粉塵の飛散が懸念されるため隔離養生の上、水によって飛散を抑えることも必要となります。
アスベストレベル3であっても、飛散時には高い石綿濃度を検出することもあるため、除去には細心の注意を払っておこないます。
ちなみに、レベル3アスベスト建材を原形のまま取り外す場合は、隔離養生は不要となります。
アスベストレベル3はみなし判定(工事)が可能
アスベストレベル3建材では、分析調査をせずアスベスト含有があるとみなして工事を行う「みなし判定(工事)」をおこなうことが可能です。
みなし判定はアスベスト含有を決定付ける分析を行わないため、実際にアスベストが含まれていない場合でも含有されている前提で施工します。
このみなし判定には、施工コスト部分が膨らむ可能性もありますし、逆にアスベストが含まれていた場合では分析調査費用部分のコストカットにも繋がります。
発注者側の意向などに応じて「みなし」とするか否かを決めます。
このみなし判定はアスベスト3だけではなく、レベル2の場合にも認められています。
ただし、みなし判定には注意点があります。
レベル3をみなし判定する際の注意点
レベル3のアスベスト建材はみなし判定可能と前述しましたが、みなし判定の後に工事を進める方が施工コストが高くつく可能性もあります。
まず、みなし判定する場合「必要となる可能性がある措置のうち最も厳しい石綿(アスベスト)対策措置を講じなければならない」とされます。
石綿含有ありとみなした場合、除去等の際は、例えば吹き付けられた材料であればクロシドライトが吹き付けられているものとみなして措置を講じる等、必要となる可能性がある措置のうち最も厳しい措置を講じなければならない。
つまり、アスベストレベル3の建材であってもレベル1の最高基準で施工、処理しなければならないため、分析を行うよりもトータルの費用がかかる可能性があります。
具体的にはみなし判定によって引き上げられる除去作業工程や人件費の増加、工事納期が伸びるなどの影響があります。
そのため、みなし判定は工事の状況や納期、発注者の意向などをしっかり汲んで進める必要があります。費用の負担が増える事になりかねないことも説明する必要があります。
レベル3アスベストの含有判断方法は?
アスベストレベル3の建材においては、以下のような方法でアスベスト含有を判断することができます。
アスベストレベル3の成形板等は、裏面等に書かれている情報(メーカー名・不燃認定番号・JIS 番号等・ロット番号・商品名・製造工場名・a マークなど)を確認し、石綿の有無に関する情報を読み取る。読み取った情報をもとに、「石綿(アスベスト)含有建材データベース」やメーカー情報と照合し、石綿「あり」と判断したり、メーカーの無含有証明書により石綿「なし」の判断を行う。
成形板に直接aマークなどが記されていることが多いため、レベル3建材は判断がしやすいといえます。
画像引用:石綿含有建材の見分け方|埼玉県
アスベストレベル3でも事前調査は必要
アスベストレベル3はみなし判定で分析調査を省略することが可能ですが、事前調査(書面調査および目視調査)は必須となります。
まず、アスベストの事前調査についてはレベルに関わらず、大気汚染防止法および石綿障害予防規則に基づいて「石綿含有建材調査者」による調査報告が2023年10月より義務化されています。
石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第3条第1項、第2項において、事業者は、建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の解体又は改修の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物等について、石綿等の使用の有無を設計図書等の文書を確認する方法と目視により確認する方法により調査を行わなければならない旨が規定されている(事前調査)。
石綿含有建材調査者とは主に以下のような人です。
- 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
- 2023年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
アスベストレベル3であっても事前調査自体は必要となり、書面調査および現地での目視調査を行い、その結果を報告書にまとめます。
レベル3の「事前調査結果の報告」と「建設リサイクル法の事前届」について
まず、アスベストレベル3の事前調査結果報告は一定の要件を超える規模となる工事の場合のみ必要となります。
その一定の要件とは具体的に以下となります。
【調査・報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
・石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。
・石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事
(総トン数20トン以上)も必要です。引用:4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします ~3月18日から電子システムによる報告ができます~|環境省
一般住宅の一部分におけるレベル3アスベスト解体・除去などでは、調査結果報告が不要となることもあります。
上記の他には「建設リサイクル法の事前届」というものがあります。
これは解体工事などの際に必要となる届出で、建設資材の分別解体や再資源化を適正に実施する目的のために行われる届出となります。
この届出にも要件があり、床面積の合計が80㎡以上となる建築物の解体工事の場合に必要となります。
まとめると、レベル3のアスベスト建材の解体工事では、床面積の合計が80㎡以上となる建築物解体の場合に「事前調査結果の報告」と「建設リサイクル法の事前届」が必要だと覚えておきましょう。
特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要
「特定粉じん排出等作業実施届出書」とは、飛散性が高いレベル1・2のアスベスト含有建材の除去作業に伴う特定粉じん(アスベスト)の飛散を未然に防ぎ、周囲の環境や健康への影響を最小限に抑えることを目的とした届出です。
行政機関が届出を受け、計画されている作業内容や飛散防止対策の適正性を確認することで、作業中のアスベストの飛散リスクを事前に把握します。また、必要に応じて現場の監視や指導を行うための基盤を整えます。
非飛散性(固形化されている)のレベル3アスベスト建材については、通常の取り扱いでは特定粉じんの排出に該当しないため、この届出書の提出義務はないため不要となります。
ただし、取り扱い方法によってはアスベストが飛散する可能性があることも考慮し対策が必要なのと、自治体ごとに独自の規制や報告義務がある場合もあるため、よく確認しておきましょう。
「作業計画」の作成は義務
アスベストレベル3(非飛散性アスベスト含有建材)の作業においても、「作業計画」の作成は義務とされています。
これは「石綿障害予防規則」第4条に基づくもので、アスベスト除去作業を行う際には、飛散防止や作業者の安全確保を目的とした計画を事前に策定する必要があります。
作業計画には法定様式等が無く、必要な記載事項さえ記されていればどのような様式でも問題ありません。
では、作業計画を作成する際に必要な記載事項は何なのか。主な項目を説明します。
①工事対象建築物の基本情報
解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、工事の場所等を記載する。
②石綿含有建材除去等作業の範囲と内容
対象アスベスト建材の種類、設置状況、作業方法を明確化し、飛散リスクなどを把握します。事前調査結果の報告書等があれば添付します。
③石綿飛散防止措置について
湿潤化の徹底や切断・破砕時の集じん装置の使用など、粉じんが飛散しないための具体的な対策を計画します。(※より細かい記載必須事項がありますが今回は割愛します)
④工事工程表(作業の範囲や内容)
石綿除去等作業の工程を明示した建設工事の工程の概要(方法及び順序)を記載する
⑤施工体制について
工事における全体の施工体制を記載します。(体制図なども)
廃棄物の処理方法など作業後に発生するアスベスト含有廃棄物の適切な収集、運搬、処理手順も計画します。
⑥安全衛生について
作業場所の区画分けや適切な養生の実施、周辺環境への影響を防ぐ措置を記載します。
また、作業者の保護について防じんマスクや防護服など、作業者が健康を守るための装備や手順を記載します。
なお、これらの作業計画は作業者や関係者に周知する必要があります。
参考:【石綿(アスベスト)】特定工事に係る作業計画の作成について|熊本県ホームページ
アスベストレベル3の建材と使用場所例
アスベストレベル3の建材は飛散性が低い固形の建材です。
使用場所としては建築物の屋根や天井、住宅の壁や床、ビニール床タイル等の接着部分などが挙げられます。
建材 | 使用場所の例 |
---|---|
スレート材 | 波形スレートや平板スレート。 工場や倉庫の屋根材や外壁材として使用。 |
石綿セメント板 | ケイ酸カルシウム板や石綿セメント板。 学校や公共施設の内外壁材や天井材に利用。 |
成形板材 | 石綿を含むボード状の建材。 商業施設のパーティションや壁材に使用。 |
アスベスト含有配管材料 | アスベストを含むセメント製の排水管やダクト。 排水管、トンネル内の防火被覆など。 |
タイル接着剤 | アスベストを含む接着剤(モルタルの一部)。 台所や浴室、トイレの内壁など。 |
参考:特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3建材) 除去等作業時の石綿飛散防止|環境省
アスベストレベル3の除去・作業手順
アスベストレベル3建材の解体除去作業の手順について説明していきます。
- 事前調査の実施
- 除去作業準備(作業計画の作成等)
- 除去作業
- 廃棄物処理などの事後作業
大きく分けると4STEPの手順となりますが、1STEPごとの作業内容はとても多く、綿密な計画の上で進めるためアスベストの除去は大変な作業である事には変わりありません。
より詳しく各STEPの内容を説明します。
①事前調査の実施と作業計画の作成
建築物のアスベスト事前調査(書面調査および目視調査)をおこない、作業計画を作成します。
どの範囲でどれだけの除去作業が必要となるのか、施工方法などはどうするのかなどを決めます。
また、調査後に「みなし」とするのか、分析調査に出すのかもこの段階で判断します。
調査結果は報告書として記録し、発注者や関係者に説明します。
②除去作業準備
作業場の足場設置や休憩場所の確保、作業区画の設定における養生などをおこないます。(作業エリアを囲い、粉じんの拡散を防止する)
また、除去作業中の粉じんを抑制するため、湿潤化も徹底し対象建材を水や専用の湿潤剤で濡らします。
③除去作業
アスベストレベル3の建材の除去作業に入ります。
石綿飛散防止対策マニュアル(厚生労働省)によれば、石綿含有成形板などのレベル3建材は、できるだけ原形のまま手作業で取り外すことが求められています。
余計に飛散させないことが重要です。
除去したアスベスト建材は湿潤化し、飛散を抑制し保管します。
取り残し等が無いかを徹底して確認し、事後作業に移ります。
④廃棄物処理などの事後作業
除去されたアスベストレベル3の建材は石綿含有廃棄物として処理を進めます。認定業者に処理を依頼し、石綿含有廃棄物収集運搬車へ積込み、法令に基づいた方法で処理します。
次に、作業場の床や足場、壁面などを清掃します。高性能真空掃除機などを使用して清掃を行います。作業場所や周辺環境に粉じんが残存していないか徹底して確認します。
作業で使用された防護具は粉じんが付着していないことを確認してから廃棄となります。
最後に足場の撤去などの後片付けをして、施工記録を残し、完了します。
参考:特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3建材) 除去等作業時の石綿飛散防止|環境省
アスベストレベル3の除去費用相場
アスベストの除去費用は建築物の構造、坪数などによって変わります。また平米ごとの単価となるため対象範囲が広いほど合計費用は高くなります。
アスベストレベル3の建材の除去費用相場は1㎡あたり約3000円〜10000円となります。
除去作業の具体例を出すと、50m²のスレート屋根除去作業の場合で単価が約5,000円/m²だと場合、費用合計は 約25万円(足場費用含まず)。
30m²の石綿セメント板の外壁除去で単価が約7,000円/m²だとすると、費用合計は約21万円(養生費用含む)となります。
依頼する施工業者や時期によっても費用は変動するので、必ず複数社の見積もりをとり、適切な依頼先に除去作業を依頼しましょう。
アスベストレベル3の除去作業に原則補助金は出ない
アスベストの除去・解体工事には一定の要件を満たす事で国土交通省が提示する補助金の対象となります。
しかし、その要件では「吹付けアスベスト」「アスベスト含有の吹付けロックウール」が対象とされるため、アスベストレベル3の建材は補助金の対象外となります。
参考:除去工事をしたいのですが、補助金制度はありますか。|厚生労働省
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https://www.shokukanken.com/asbestos/asbestos-demolition-cost/#index_id14
まとめ
アスベストレベル3について、みなし判定とするか分析調査に出すかは現場ごとの判断となります。
アスベストレベル3であっても、みなし判定をした場合に事前調査結果報告の届出が必要となるケースがあるので、そのあたりもよく確認しておきましょう。
ただ、アスベスト除去工事にかかるコスト(アスベストレベル1相当の除去工事準備にかかるコスト)を考えると、分析調査に出しレベル3アスベストを取り除いた方が安くなりやすいと考えられます。
このあたりは発注者などの要望も基に、どうするのかを判断することが望ましいです。
もしも、スケジュール的に急ぎの現場である場合は、早めにアスベストの調査・分析専門業者へ調査依頼をすることが大切です。
アスベストの事前調査と報告は、現在ほぼ全ての工事において義務化されていますので調査を怠ることのないようにしましょう。
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