死亡豚のマニフェスト処理

死亡家畜は産業廃棄物であり、産業廃棄物管理票(マニフェスト)によって適正に管理しなければなりません。群馬県でも4月1日からマニフェスト処理が実施されています。
4月最初の死亡豚運搬時に、運搬業者と産業廃棄物収集・運搬委託基本契約を締結します。
農家はマニフェストを作成し、運搬業者に渡します。
そのマニフェストは運搬業者が必要事項を記載し、農家へ返送されます。
返送されたら、内容を確認し、適正に処分されたことを確認してください。
マニフェスト伝票は1年分を集計し、状況報告書を作成して、管轄の環境事務所へ報告(2010年4月から2011年3月までを23年6月末までに報告)し、これらの書類を5年間保存しなければなりません。
ただし、化成場へ自分で搬入する場合のマニフェストは不要です。

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