厚労省より
輸入食品に対する検査命令の実施について
~中国産はも及びその加工品~
本日(5月31日)、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、輸入者に対し、自主検査を指導することとします。
対象食品等 検査の項目 経 緯
中国産はも及びその加工品(簡易な加工に限る。) トリフルラリンが 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産活はもから基準値を超えるトリフルラリンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*1ウナギ目ハモ科の魚 *2ジニトロアニリン系除草剤
注 1 トリフルラリンの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.024mg/日であることから、体重60kgの人がトリフルラリンが0.008ppm残留したはもを毎日約180kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注 2 トリフルラリンは、はも(魚介類)には0.001ppmの基準値が適用されますが、例えば、豚の筋肉は0.05ppm、大豆には0.15ppmの基準値が設定されています。
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