【アフラトキシン】輸入品に対する命令検査実施について

対象食品:パレスチナ(ヨルダン川西岸及びガザ)産アーモンド加工品
(アーモンドを30%以上含有するものに限る。)
検査項目:アフラトキシン
経緯:輸入時の自主検査の結果、パレスチナ(ヨルダン川西岸及びガザ)産
アーモンドを原料として製造されたアーモンド加工品からアフラトキシンを
検出したことから、検査命令を実施するもの。
引用:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000166431_00007.html)
弊社では、アフラトキシンの検査が可能です。、
(URL:http://www.shokukanken.com/kensa/16&fm=price)
お気に留めいただければ幸いです。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
                                 mts

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