犬のフィラリア症は犬糸状虫という寄生虫を蚊が媒介して、犬の肺動脈や心臓に寄生して、いろいろな障害が現れます。最近になって、この寄生虫は猫にも寄生することがわかってきましたが、犬と猫では症状が違うようです。
犬のフィラリア症は、1か月に1回予防薬をあげることで予防できますが、予防薬をあげる前に感染していないことを確認する必要があります。犬の体内にミクロフィラリアがいることを知らずに投薬すると、最悪の場合死にいたることもあります。動物病院で相談して、愛犬をフィラリア症から守ってあげましょう。
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狂犬病
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口蹄疫が発生(宮崎)
宮崎県は20日、県内の和牛3頭が家畜の伝染病である口蹄(こうてい)疫に感染した疑いがあると発表した。国内での発生は約10年ぶり。これを受け、同県と農林水産省は牛の処分などの措置を取る方針。
同県によると、国内では1908年と2000年に発生が確認されている。家畜伝染病予防法に基づき、農場の牛は殺処分され、周辺の農場の牛も移動が制限されることになるが、口蹄疫は人には感染せず、感染肉を食べても人体への影響はない。
県畜産課によると、今月9日、農場から往診を頼まれた獣医師から宮崎家畜保健衛生所(宮崎市)に「口の中に軽い潰瘍(かいよう)がある牛がいる」との病性鑑定依頼があり、同衛生所がこの農場を立ち入り検査したところ、計3頭に同様の症状があることが判明した。
このため、19日に、口の中をぬぐった液などを、動物衛生研究所海外病部(東京都小平市)に送り、PCR検査(遺伝子検査)を実施したところ、20日午前4時50分に農林水産省から「陽性」との連絡があったという。
これを受け、県は発生場所となる都農町のほか、周辺の同県日向市と川南町に対し、感染する恐れのある牛や豚などの偶蹄(ぐうてい)類の移動の自粛を要請。発生原因や、ほかの農場でも感染していないかなどを調べ始めました。
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鶏卵の公正表示
鶏卵の表示に関する公正競争規約が3月27日から施行されました。この規約は、家庭で生食用として消費するすべての普通卵とブランド卵を対象とし、適正な表示が行われるよう、景品表示法、食品衛生法、健康増進法などの関係法令とも調整のうえ定めたもので、消費者に誤解を与えるような不当な顧客誘引防止と公正な競争の確保を目的としています。必要表示項目は、名称、原産地名、内容量、等級、賞味期限、保存方法、採卵者、卵重計量責任者などが正しく表示されなければなりません。この規約に参加する鶏卵関係事業者は、会員証紙審査委員会の審査を受けて会員証紙(公正マーク)を表示することができるようになります。
精子と免疫
PRRSウイルスはマクロファージに感染するのが知られてますが、このマクロファージには、TLRという重要な分子があり、TLR分子が病原体やその断片を認識すると免疫系を活性化させるそうです。TLR分子は、げっ歯類では生殖器や精子にも存在していて、精子にあるTLR分子が細菌の一部を認識すると受精能が低下するとのこと。これを豚の場合で考えてみると、もし豚の精子にもTLR分子があるとしたら精液中にPRRSウイルスなどが存在することで受精能がげっ歯類同様低下することが十分考えられる。と、今月号の臨床獣医にありましたが、ウイルスなどの病原微生物に感染することの影響はいろんなメカニズムによって、でてくるものですね。感染予防という基本がほんとに大切ってのは納得なのですが、なにせ敵はしぶとくずる賢いから基本も簡単ではないというのもこれまた納得なのです。
フード・アクション・ニッポン アワード2009
[#IMAGE|S24#]明日、青森県の弘前市において開催される常盤村養鶏農業協同組合さんが受賞されたフードアクションニッポン2009「大賞」および「農林水産大臣賞」を祝う会に出席させていただきます。
「フード・アクション・ニッポン アワード2009」は農林水産省が設置した国民運動推進組織による食料自給率向上に寄与する事業所などの活動を表彰するもので、同時に農林水産大臣賞も受賞されたものです。
今回の常盤村養鶏農業協同組合の表彰は、養鶏飼料の自給率向上をめざして、地元の休耕地で飼料用米を生産、養鶏に活用する取り組みが評価されたものです。
ちなみに、常盤村養鶏農業協同組合さんは、株)食環境衛生研究所の管理農場で、家禽疾病に対しても万全を期しております。
死亡豚のマニフェスト処理
死亡家畜は産業廃棄物であり、産業廃棄物管理票(マニフェスト)によって適正に管理しなければなりません。群馬県でも4月1日からマニフェスト処理が実施されています。
4月最初の死亡豚運搬時に、運搬業者と産業廃棄物収集・運搬委託基本契約を締結します。
農家はマニフェストを作成し、運搬業者に渡します。
そのマニフェストは運搬業者が必要事項を記載し、農家へ返送されます。
返送されたら、内容を確認し、適正に処分されたことを確認してください。
マニフェスト伝票は1年分を集計し、状況報告書を作成して、管轄の環境事務所へ報告(2010年4月から2011年3月までを23年6月末までに報告)し、これらの書類を5年間保存しなければなりません。
ただし、化成場へ自分で搬入する場合のマニフェストは不要です。