いよいよですが

 平成18年5月29日(月)に「食品衛生法等の一部を改正する法律」により、いわゆる「ポジティブリスト制度」が施行されます。

 この制度は今まで残留基準の定められていなかった農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下「農薬等」)について新たに残留基準を設定 → 一定量を超えて農薬等が残留する食品の流通の禁止とするものです。

 食品衛生法によると「食品は農薬等が厚生労働大臣の定める量(一律基準:0.01ppm=1億分の1の濃度)を超えて残留するものであってはならない。ただし、別に食品の規格(残留基準)が定められている場合は、この限りでない。」 とあります。
 
 現在対象となる農薬等の数は、人の健康を損なう恐れのないものと規定されている物質を除き799項目、基準値にはポジティブリスト施行前からあった「残留基準」、施行に伴い設定された「暫定基準」および前述の「一律基準」の3種類あり、このうち対象食品毎に個別に基準値があるものが「残留基準」および「暫定基準」、ないものが「一律基準」となります。そして「残留基準」および「暫定基準」が定められた食品は、農産食品・畜水産食品・加工食品等約280種類あります。

(続く;)

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