いよいよですが②

つづき→

 ここで注意が必要なのが個々に基準値があるもの、つまり「残留基準」および「暫定基準」(合わせて300位が多い)だけが検査項目として適用、と言うものではなく、まず799項目全てに一律基準値である0.01ppmを当てはめ、「残留基準」および「暫定基準」が定められた項目はそちらを適用する、となっております。つまり対象食品全てに799項目が適用されるのです。  

 また加工食品で「残留基準」および「暫定基準」がないものに関しては、それらが定められている原材料の段階で基準値をクリアしていれば問題なし、加工食品そのものを検査する場合は全項目に一律基準が適用となります。
 
 最後にポジティブリスト制度は、食品に残留する農薬等の分析を食品事業者等に義務づけるものではなく、したがって基準が設けられた物質すべての検査をしなければならないわけではありません。従来からの残留農薬等に対する取組みと同様、「信頼できる事業者と取引する」「使用される可能性のある農薬等の種類や方法、残留基準、違反事例の有無などを確認する」「必要に応じ残留状況について検査する」などの取組みが原材料の安全の確保のために必要になるのです。

 ・・・というわけで2回に分けて、大まかな制度の概要を述べました。但し、~農薬等の分析を食品事業者等に義務づけるものではなく・・・とありますが、実際に食品業界の反応は、そうもいかないようで、検査証明書を添付しなければ取引が出来ない状況が多いようです。

 現実的には、一つの食品について全ての農薬の残留を分析するのは、無理な話ですから、一番ベストな対応方法として、原材料の使用農薬を追跡調査し、それらの項目についての検査を行い、+αで一斉分析を行うということが挙げられます。農薬が適切に使用されているのかをチェックすると共に、使用農薬以外の付着などがないのかをチェックするわけです。

それでも、原材料の種類や購入先によっては、使用農薬の追跡を行うのが非常に困難な場合も多々見られます。その場合は、その作物で登録されている農薬の調査を行うのが、ベターでしょう。

 施行後の食品業界の動向はまだ、若干不透明ですが、弊社も検査会社としてお客様のご利用しやすさを追及していますので、ご興味をもたれた方は、ぜひ本サイトもご覧ください(左上の会社名をクリック!)。

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