検察審査会にて
民主党の小沢一郎前幹事長の政治資金規正法違反事件で、平成19年分が嫌疑不十分で不起訴処分となっていたが「不起訴不当」と議決された。
小沢氏をめぐってはすでに別の検審で16、17年分の虚偽記載が「起訴相当」と議決され、再度の不起訴処分を受けて検審が再審査している。
同じ規正法違反事件で検審の判断が分かれる形となっている。
不起訴不当と起訴相当ってどこが違う。
起訴相当;起訴しないのはおかしい。しっかり、調べなおしなさい。 こんな感じかな。
不起訴不当;起訴に値しそうなのでもう一度調べなおしたらどうヨ? こんな、お願いしている感じかな?
法律用語って難しいですね。
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