国産の作物が輸出される際に各国の規制により違反となるケースが多く見られています。
最近では台湾に輸出された梨、桃、ぶどうの残留農薬違反が公示されています。
梨の内容としてはジクロルプロップが0.02ppm検出され、食品安全衛生管理法第15の規定に適合しませんでした。
ジクロルプロップは植物成長調整剤であり、日本国内では、梨に適用があり栽培で一般的に使用される農薬で基準値は0.2ppm(mg/kg)となっております。
しかし、台湾では不検出項目となり違反となりました。
これは国や地域により農薬使用実態や評価方法が異なり国によって評価が異なっている事が考えられます。
上記より、輸出に関する作物を栽培する場合には日本国内でのルールに則った栽培を行っても違反になり、こういったケースが起こっております。
輸出に関しては輸出相手国の残留基準値に対応した病害虫防除を行う必要があり、農林水産省ではこれに対する情報提供を行っております。
こういった情報も参考にしながら各国の基準値に対応した栽培を行う必要があります。
弊社では残留農薬の検査を行っております。
詳細はこちらかご参照下さい。
食品分析課001