農林水産省が2009年1月から12月までの個別経営の営農類型別経営統計(経営収支)について1月29日に発表しました。2004年以降の飼養戸数は年々減少し、1経営体当たりの農業所得(前年比)は、繁殖牛で43.8%減少、肥育牛68.7%減少、養豚11.0%減少、ブロイラー養鶏20.9%減少、採卵養鶏12.2%増加となりました。生産コストは、鶏卵1kg当たり186円70銭で、前年に比べて14.2%増加、ブロイラー生体1kg当たり183円19銭で12.7%増加となりました。
トランス脂肪酸
トランス脂肪酸
消費者庁より抜粋
トランス脂肪酸の表示に向けた今後の取組について
消費者庁では、トランス脂肪酸の表示に向けた今後の取組について、以下の
とおり取りまとめましたのでお知らせいたします。
1.背景
トランス脂肪酸の摂取に関しては、国際的に、
① WHOの「食事、運動と健康に関する世界戦略」(2004年)において、「脂肪由来のエネルギー摂取量を抑え、脂肪消費の内容を飽和脂肪酸から不飽和脂肪酸に変え、トランス脂肪酸の除去を目指す」とされ、
② 食事、栄養および慢性疾患予防に関するWHO/FAO合同専門家会合の報告書(2003年)では、「一日当たりの総エネルギー摂取量の1%未満とする」という目標が示されている。
一方、日本人一日当たりの摂取量は、食品安全委員会の調査結果によると、総エネルギー摂取量の1%未満となっている。ただし、脂質の多い菓子類や食品の食べすぎなどの偏った食事をしている場合では、平均値を大きく上回る摂取量となる可能性があるとされている。
3.今後の取組方針
上記のような状況を踏まえ、今後、以下のとおり取組を進めていくこととする。
(1)消費者に対する情報提供の充実
① 栄養バランスのとれた食生活の大切さやトランス脂肪酸など脂質に関する情報が正しく伝わるよう、関係省庁と協力して消費者に対し普及啓発を図る。
② 食品事業者がトランス脂肪酸の低減策を進め、消費者に情報開示する取組を促進するため、関係省庁と協力して以下の措置を講ずる。
ⅰ)油脂関係の技術者、専門家等の協力を得て技術作業チームを構成し、トランス脂肪酸の定義や分析法、認められる誤差等のルールや、飽和脂肪酸、コレステロールの表示ルールについての技術的な課題を整理した上で、事業者が情報開示を行う際の指針となる「トランス脂肪酸の情報開示に関するガイドライン」(仮称)の策定を検討し、本年夏を目途に取りまとめる。
想定される具体的な作業は、以下のとおり。
① 情報開示の対象とするトランス脂肪酸の定義
・天然由来のトランス脂肪酸の取扱い
② トランス脂肪酸の測定に係る公定法
③ トランス脂肪酸の含有量を示す際の誤差の許容範囲
・誤差を認める場合の上限値、下限値
・ゼロ表示を認める場合の上限値
④ 飽和脂肪酸、コレステロールに係る①~③の事項
また情報が入り次第連絡します。
扇
マイコトキシン
マイコトキシン (mycotoxin) とは、カビの二次代謝産物として産生される毒の総称です。
ヒトや家畜などに対して 急性もしくは慢性の生理的あるいは病理的障害を与える物質で現在、300種類以上のマイコトキシンが報告されており、アスペルギルス(Aspergillus)属、ペニシリウム(Penicillium)属、フザリウム(Fusarium)属の3属により生産されるものがほとんどです。
中でもAspergillus flavusが産生するアフラトキシンは自然界の中で最強の発がん物質と言われるほど毒性が強いものです。一般的に穀類を好んで生育しますがピスタチオなどに生える緑色のカビがこれです。いろんな食品に生えますので緑色のカビには注意です。
また、Mycotoxin という単語は「菌の」という意味の接頭語である myco- と、「毒」の意味である toxin からなる言葉です。
生産菌が死滅しても生産されたマイコトキシンは残り、更に熱分解され難く、食品加工程度の加熱や環境の変化などでは分解されず、除去は困難であることから食品中に含まれると問題となります。
今日は雪です
牛の妊娠診断
3月末までの~
ノロウイルス
5Sって?
5Sという言葉を聞いたことがあるでしょうか?
5Sの語源は「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」を
ローマ字表記したときに頭文字Sが5個あるところからきています。
なかなかうまいこと言ったものです。
食品衛生分野でにおいて、安全な食品を提供する上で大前提となるものです。
普段食品分野で見かけるこの言葉が、最近酪農雑誌に乗っているのを見かけました。
「整理」…いるものといらないものを分けて、いらないものを捨てること
「整頓」…必要なものを、いつでも、誰でも取り出せるようにすること
「清掃」…常に掃除をしてきれいな状態に保つこと
「清潔」…整理・整頓・清掃を維持すること
「しつけ」…決められたことをいつも正しく守る習慣づけをすること
当たり前といったら当たり前のことですが、
意識しないとなかなか難しいものです。
このような意識が、食品衛生の世界だけでなく、
畜産衛生の世界でもますます広がれば、
末端にいる消費者はより安全な食生活が送れますね。
動物愛護管理法
この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱い、その他動物の愛護に関する事項を定めて、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛および平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて、動物による人の生命、身体および財産に対する侵害を防止することを目的とした法律です。平成18年6月1日から規制が強化され、動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示を行う業者は、動物取扱業の登録を受けなければならなくなり、事務所ごとに専属の動物取扱責任者を1名以上配置することが義務付けられ、動物取扱責任者は自治体が開催する研修を年1回以上受講するよう決められています。日本は規制がやさしいという意見もあり、ココロない業者や飼い主を取り締まることがなかなかできていないのではないでしょうか。責任を持って取り組まれている方々も多くいらっしゃいますから、将来さらなる対策が望まれています。
