動物愛護管理法

この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱い、その他動物の愛護に関する事項を定めて、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛および平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて、動物による人の生命、身体および財産に対する侵害を防止することを目的とした法律です。平成18年6月1日から規制が強化され、動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示を行う業者は、動物取扱業の登録を受けなければならなくなり、事務所ごとに専属の動物取扱責任者を1名以上配置することが義務付けられ、動物取扱責任者は自治体が開催する研修を年1回以上受講するよう決められています。日本は規制がやさしいという意見もあり、ココロない業者や飼い主を取り締まることがなかなかできていないのではないでしょうか。責任を持って取り組まれている方々も多くいらっしゃいますから、将来さらなる対策が望まれています。

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