学術研究機関

家畜伝染病予防法では、監視伝染病に特定して、家畜に病原体を接種して行う試験研究を行う場合は学術研究機関の指定を受けるものとされています。
指定の基準としては概ねP2施設が適用となり、指定の方法としては申請書を農林水産大臣に提出します。
当然のことですが、厳しい当局の調査があります。
なお、生物学的製剤等の製造販売承認を取得している事業所に関してはこの法律の適用外となっています。

食品検査食品分析残留農薬
レジオネラ菌検査ノロウイルス検査食品アレルギー・アレルゲン検査

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