先週末2日間で行われた JAF公認ラリーイベント「splendore IKAHO」の前泊旅館で数名が下痢、嘔吐の症状で病院で治療を受けたそうです。
因果関係は不明ですが旅館の食事でしょうか?
みなさん軽い症状のみだったようですが数名はイベントに出られなかったそうです。
群馬でのクラシックカーイベントでこのような事態が起こるのは悲しいことです。
楽しみにしていた参加者は さぞかし残念だったでしょう。
参加費だけでも20万円もするのに。(小市民の意見)
食環境衛生研究所 の従業員が書き込むブログです
JAS法違反でウナギ産地偽装に関して改善指示がだされました。
台湾産や中国産のウナギかば焼き13トンを国産と偽装し販売したとして、東京都と農林水産省近畿農政局は29日、東京都港区のウナギ輸入業「セイワフード」と、大阪府茨木市の水産加工業「大福」に対し、日本農林規格(JAS)法違反で改善指示を出しました。
共同調査に当たった消費者庁によると、セイワフードは、台湾、中国産のウナギのかば焼きを大福にいったん売却し、箱の詰め替えやラベルの張り替えをさせ愛知県産に偽装。全量を買い戻し、関西などの卸売業者4社に販売したとのことです。
偽装ウナギは2008年12月~今年5月、6万5000匹(4500万円分)が出荷されたという。
[#IMAGE|S22#]
食品検査|食品分析|残留農薬|残留抗生物質|殺菌試験
レジオネラ菌検査|ノロウイルス検査|食品アレルギー・アレルゲン検査
群馬銀行が年間1000トンのCO2を購入したそうです。
何でもヨコオ食品工業が重油ボイラー3基を都市ガスボイラーに交換したため約250トン/年間のCO2が削減でき、これを群馬銀行が4年間分購入したものだそうです。
国内クレジット制度を利用して購入しうたものだそうで、中小企業や公的機関より排出されるCO2を国内クレジット機構?なるものが評価して上場企業に購入してもらうシステムだそうで、相場は1400円/トンだそうです。
購入した企業は、その分のCO2を削減したことになるそうです。
[#IMAGE|S3#]
食品検査|食品分析|残留農薬|残留抗生物質|殺菌試験
レジオネラ菌検査|ノロウイルス検査|食品アレルギー・アレルゲン検査
厚労省より
輸入食品に対する検査命令の実施について
~中国産はも及びその加工品~
本日(5月31日)、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、輸入者に対し、自主検査を指導することとします。
対象食品等 検査の項目 経 緯
中国産はも及びその加工品(簡易な加工に限る。) トリフルラリンが 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産活はもから基準値を超えるトリフルラリンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*1ウナギ目ハモ科の魚 *2ジニトロアニリン系除草剤
注 1 トリフルラリンの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.024mg/日であることから、体重60kgの人がトリフルラリンが0.008ppm残留したはもを毎日約180kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注 2 トリフルラリンは、はも(魚介類)には0.001ppmの基準値が適用されますが、例えば、豚の筋肉は0.05ppm、大豆には0.15ppmの基準値が設定されています。
食品検査|食品分析|残留農薬|残留抗生物質|殺菌試験
レジオネラ菌検査|ノロウイルス検査|食品アレルギー・アレルゲン検査
山口県内産「チンゲンサイ」の残留農薬の基準値超過について
平成22年 (2010年) 5月 14日
山口県内産「チンゲンサイ」から食品衛生法に基づく基準値を超える農薬が検出されました。
1 検 査
(1) 収去年月日:平成22年5月10日(月曜日)
(2) 収去先:南すおう農業協同組合(柳井市余田3510-1)
(3) 検査機関:県環境保健センター
(4) 検出状況
品目;チンゲンサイ
農薬名;トリシクラゾール(殺菌剤)
検出値 基準値
0.15ppm 0.02ppm
2 生産等の状況
(1) 立入検査日:平成22年5月14日(金曜日)
基準値超過が判明したため、現地調査を実施
(2) 生産者:平生町の農家1戸
(3) 栽培状況:ハウスでチンゲンサイを栽培
(4) 違反原因等:現在、詳細を調査中
(5) 生産者の対応:当該ハウスのチンゲンサイを廃棄予定
3 出荷・回収状況
(1) 生産者の出荷先は「南すおう農業協同組合」のみ。
(2) 本日、柳井環境保健所は、南すおう農業協同組合に対して、5月10日に販売したチンゲンサイ(計40袋)について食品衛生法第54条に基づき回収を命令した。
4 健康への影響
検出濃度から、健康被害の恐れはない(1日摂取許容量(ADI)を超えない)
5 当面の対応
当該チンゲンサイについて、出荷・販売の中止を指導済み。
6 今後の対応
(1) 環境生活部では、引き続き検査計画に基づく食品中の残留農薬検査を実施し、県内に流通する食品の安全性の確保に取り組む。
(2) 農林水産部では、再発防止のため、関係機関及び団体と連携し、産地対策協議会を開催するとともに、市町及び農業関係団体に対して農薬の適正使用の周知徹底を図る。
食品検査|食品分析|残留農薬|残留抗生物質|殺菌試験
レジオネラ菌検査|ノロウイルス検査|食品アレルギー・アレルゲン検査
ノロウイルスによる食中毒では、患者のふん便や吐ぶつがヒトを介して食品を汚染したために発生したという事例も多く発生しています。
ノロウイルスは少ないウイルス量で感染するので、ごくわずかなふん便や吐ぶつが付着した食品でも多くのヒトを発症させるとされています。
食品への二次汚染を防止するため、食品取扱者は日頃から自分自身の健康状態を把握し、下痢やおう吐、風邪のような症状がある場合には、調理施設等の責任者(営業者、食品衛生責任者等)にその旨をきちんと伝えましょう。
そして調理施設等の責任者は、下痢やおう吐等の症状がある方を、食品を直接取り扱う作業に従事させないようにすべきです。
また、このウイルスは下痢等の症状がなくなっても、通常では1週間程度長いときには1ヶ月程度ウイルスの排泄が続くことがあるので、症状が改善した後も、しばらくの間は直接食品を取り扱う作業をさせないようにすべきです。
さらに、このウイルスは感染していても症状を示さない不顕性感染も認められていることから、食品取扱者は、その生活環境においてノロウイルスに感染しないような自覚を持つことが重要です。たとえば、家庭の中に小児や介護を要する高齢者がおり、下痢・嘔吐等の症状を呈している場合は、その汚物処理を含め、トイレ・風呂等を衛生的に保つ工夫が求められます。また、常日頃から手洗いを徹底するとともに食品に直接触れる際には「使い捨ての手袋」を着用するなどの注意が必要です。
食品検査|食品分析|残留農薬|残留抗生物質|殺菌試験
レジオネラ菌検査|ノロウイルス検査|食品アレルギー・アレルゲン検査
ノロウイルスの感染を予防するために。
調理台や調理器具はどのように殺菌すべきかについて考えてみましょう?
ノロウイルスを殺すためには、エタノールなどはあまり効果がありません。
ノロウイルスを完全に失活化する方法には、次亜塩素酸ナトリウムや加熱による方法が安価であり、誰でも簡単に実施できます。
調理器具等は洗剤などを使用し十分に洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウム※(塩素濃度200ppm)で浸すように拭くことでウイルスを殺すことができます。
また、まな板、包丁、へら、食器、ふきん、タオル等は熱湯(85℃以上)で1分以上の加熱が有効です。
なお、二枚貝などを取り扱うときは、専用の調理器具(まな板、包丁等)を使用するか、調理器具を使用の都度洗浄、熱湯消毒する等の対策により、他の食材への二次汚染を防止するよう、特に注意するよう気をつけましょう。