DICTIONARY

JAS

JAS精製塩に、海水から採取したにがりを添加したものは食塩として有機加工食品の加工に使用できますか?カテゴリへ
有機加工食品の加工に使用できる食塩としては、精製塩、加工塩等、一般に塩化ナトリウムを主成分とした塩と称されているものが該当します。なお、旨味調味料、食品添加物、各種ミネラル(海水や岩塩から得られた天然のにがりを除く)などを添加した添加物塩は有機加工食品の加工に使用できる食塩には該当しません。

お問い合わせ・ご依頼はこちら

Contact Us

私たち食環境衛生研究所にお任せください。
食品検査から衛生・環境検査まで幅広くトータルサポートします。

各種検査依頼

検査の依頼をご希望の方は
こちら

ご相談・お問い合わせ

各種検査をご検討されている方は
こちら

よくあるご質問

分からないことがあれば
こちら

JAS | 食環境衛生研究所