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化製場

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へい獣処理場等に関する法律によると、「化製場とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事の許可を受けたものをいう」と規定されている。<獣医学大辞典より抜粋>N090220

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