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群馬県食品自主衛生管理認証制度

グンマケンショクヒンジシュエイセイカンリニンショウセイド認証制度の基準にある「使用水の衛生管理」で、貯水槽を使用する場合は滅菌装置の稼動確認もしくは残留塩素の濃度測定が必要となりますか?カテゴリへ
貯水槽の使用の場合は、その規模に関わらず、滅菌装置の稼動の有無や残留塩素濃度の測定が必要となります。(T090518)

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