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検便検査

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厚生労働省による大量調理施設衛生管理マニュアルでは、同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設に対し、「月1回以上の検便検査を受けさせること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。また、必要に応じ10月から3月にはノロウイルスの検査を含めることが望ましいこと。」という通知がでています。また、文部省が出している学校給食衛生管理の基準には、「検便は、月2回以上実施すること。」という一文が掲載されています。その他、食品衛生法に基づいて県や市などの各自治体が公布している条例によって検便検査が求められることもあります。これらは、義務ではありませんが、食品を扱うものの意識として積極的に指導されています。

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