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食品表示

ショクヒンヒョウジ「卵殻カルシウム入り」など添加物を使用している旨の表示は栄養表示基準の対象となりますか?カテゴリへ
原材料表示の中に「卵殻カルシウム」と記載された物については、対象外ですが、原材料表示とは別に、例えば、「卵殻カルシウム入り」と栄養成分に関する表示が記載された場合は、栄養表示基準の対象となります。栄養表示基準に対象になった場合は、主要栄養成分等の含有量や熱量の記載といった一般的表示事項はもとより、カルシウムの「含む旨」の強調表示基準を満たしていなければ、このような表示はできません。(T091221)

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