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食品表示

ショクヒンヒョウジアルコールや糖アルコールは栄養表示基準の対象になりますか?カテゴリへ
アルコールは省令(健康増進法施行規則第16条)で定められた栄養成分ではないので、栄養表示基準の対象にはなりません。ただし糖アルコールは、アルコールではなく、エルストールなどの難消化性糖質(炭水化物)であり、栄養表示基準の対象となります。(T091221)

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