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食品衛生管理

ショクヒンエイセイカンリと畜場関連の従事者の軍手についての規制はありますか?カテゴリへ
「と畜場法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成9年1月28日厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知衛乳第25号)」【2と畜場法施行規則第2条の3関係(2)とさつ又は解体に当たって、軍手等の繊維性の手袋は使用しないこと。作業者の安全のため、やむを得ず手袋を使用する場合は、合成樹脂製等で洗浄消毒が容易なものを使用すること。(第2号関係)】との通知が出ていることから、と畜処理における軍手の使用は禁止しております。

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