DICTIONARY

食品表示

ショクヒンヒョウジ加工食品の表示で販売者名の表示をする場合は、何かルールがありますか?カテゴリへ
国内で製造した加工食品については、食品の表示方法を定めている「食品衛生法」及び「JAS法」で、原則として製造者名を記載することとなっています。しかし、販売者と製造者との合意により、販売者がその食品の品質表示に責任を持つ場合にあっては、販売者名を記載することになっています。なお、食品衛生法において、販売者名を記載した場合は、万が一事故が発生した場合に備えて、製造所固有記号を記載することとされており、製造者を特定のうえで必要な措置を行えるようになっています。(t100323)

お問い合わせ・ご依頼はこちら

Contact Us

私たち食環境衛生研究所にお任せください。
食品検査から衛生・環境検査まで幅広くトータルサポートします。

各種検査依頼

検査の依頼をご希望の方は
こちら

ご相談・お問い合わせ

各種検査をご検討されている方は
こちら

よくあるご質問

分からないことがあれば
こちら

食品表示 | 食環境衛生研究所