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GCP
GCP規則第28条に「既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分、投与経路又は効能の市区は効果の対象となる動物が異なる医薬品」とありますが、同じ動物における効白ヌ加のための臨床試験は、GCP基準を適用しなくてもよいのですか?カテゴリへ
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