DICTIONARY

食肉製品

ショクニクセイヒン食肉製品とはカテゴリへ
食品衛生法で「ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するもの」と定義されています。その他とは、食肉が50%以上含まれる製品ですが、トンカツ、大和煮、甘露煮、焼き鳥、シュウマイ、コロッケ、ギョウザはこれに該当せず、50%を超えても半製品は該当しません。これによると、空揚は食肉製品となりますが、昭和54年に規定された「べんとう及びそうざいの衛生規範」には、そうざいとして記されています。現在、国(検疫所)や県(群馬県)では、唐揚げについて、食肉製品として取り扱っていますが、保健所では、そうざいとして取り扱っています。

お問い合わせ・ご依頼はこちら

Contact Us

私たち食環境衛生研究所にお任せください。
食品検査から衛生・環境検査まで幅広くトータルサポートします。

各種検査依頼

検査の依頼をご希望の方は
こちら

ご相談・お問い合わせ

各種検査をご検討されている方は
こちら

よくあるご質問

分からないことがあれば
こちら

食肉製品 | 食環境衛生研究所