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水質検査

スイシツケンサ食品工場で井戸水を使用する場合、検査等を含め、何が必要ですか?カテゴリへ
群馬県条例では、まず飲料水として用いる場合、使用前に水道法51項目の検査により、飲料適であることを確認します。井戸水は塩素もしくは同等の効果を示す消毒が必要となり、その効果に関しての測定を記録しなければなりません。使用開始後は年に1回飲料水10項目を検査し、飲用適であることを確認します。いずれも記録に関しては2年間の保存が必要となります。

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