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水質検査

スイシツケンサ食品工場内で使用する水の検査項目と頻度カテゴリへ
群馬県での条例では、水道水を貯水槽等に貯めずに直接使用する際、検査の必要はありません。井戸水を使用する際は、使用前に51項目の検査を実施し、飲用適であることが確認します。その後は年に1回以上10項目の検査が必要となります。この際、塩素の殺菌もしくは同等の効果を示す殺菌が必要となり、塩素濃度の測定等の記録が必要となります。

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