DICTIONARY治験チケン「治験薬またはその直接の容器・被包に記載しなければならない項目」とはカテゴリへ①「治験用」の文字。②治験実施者の氏名・職名並びに住所。③化学名または識別番号もしくは識別記号。④製造番号または製造記号。⑤貯蔵方法、有効期間その他の事項を定める必要がある治験薬にあってはその当該事項。090207用語検索トップへ戻る
①「治験用」の文字。②治験実施者の氏名・職名並びに住所。③化学名または識別番号もしくは識別記号。④製造番号または製造記号。⑤貯蔵方法、有効期間その他の事項を定める必要がある治験薬にあってはその当該事項。090207