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届出伝染病

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家畜伝染病予防法において、家畜防疫上、家畜伝染病に準じる重要な伝染性疾病として定められているもの。家畜伝染病予防法第4条第1項では、「家畜が家畜伝染病以外の伝染性疾病(省令で定めるものに限る「以下届出伝染病という」)にかかり、又かかっている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、省令で定める手続きに従い、遅滞なく、当該家畜またはその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。」と定められている。《参考文献:社団法人 日本中医師会HP、家畜伝染病予防法》

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