DICTIONARY

動物薬

ドウブツヤク動物薬の休薬期間カテゴリへ
「○○日間は食用に供する目的で出荷を行わないこと」という表現の指示である。今まで残留規制を受けていなかった薬剤成分について決められた数値である。将来論議が重ねられ順次使用禁止期間に移行する。NM-N090603

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