DICTIONARY

農薬取締法

ノウヤクトリシマリホウ昭和23年法律第82号カテゴリへ
農薬を登録する制度を設け、販売や使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とされてます。農薬の登録、製造、輸入、販売、使用の規制、立入検査、回収命令及び罰則等について規定されています。g090212

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