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農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(いわゆるJAS法)

ノウリンブッシツノキカクカオヨビヒンシツヒョウジノテキセイカニカンスルホウリツ(イワユルJASホウ)昭和25年法律第175号カテゴリへ
適正かつ合理的な農林物資の規格を制定しこれを普及させることによって、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化、使用または消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行わせることによって一般消費者の選択に資し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とされています。通称「JAS法」と呼ばれ、JAS規格による格付検査に合格した飲食料品等にJASマークを付けることを認めるJAS規格制度と、品質表示基準に従った表示を飲食料品の製造業者または販売業者に義務付ける品質表示基準制度の二つからなります。g090212

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