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廃棄獣肉

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一般にと畜検査でと畜場法施行規則の別表し掲げる疾病にかかっていると認められ、かつ同表で廃棄その他食用に供されることを防止するために必要な措置を講じなければならない部分をいう。<獣医学大辞典より抜粋>N091026

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