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冷凍食品

レイトウショクヒン東京都条例の調理済み冷凍食品についてカテゴリへ
平成20年8月に施行し、平成21年5月31日以降の食品から適用されます。基本的にはJAS法の原材料原産地表示の上乗せ基準です。東京都内で販売する調理済み冷凍食品のうち、原材料が全体量の5%以上に当たる上位3位以内の原材料に関しては原産地の表示が義務付けられます。また、商品名に記載された原材料に関しては上位3位に限らず、原産地の表示が必要となります。表示が困難な場合は、情報を伝える手段を記載し、電話、FAX及びHPでの伝達も可能です。

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