冷凍食品

平成20年8月に施行し、平成21年5月31日以降の食品から適用されます。基本的にはJAS法の原材料原産地表示の上乗せ基準です。東京都内で販売する調理済み冷凍食品のうち、原材料が全体量の5%以上に当たる上位3位以内の原材料に関しては原産地の表示が義務付けられます。また、商品名に記載された原材料に関しては上位3位に限らず、原産地の表示が必要となります。表示が困難な場合は、情報を伝える手段を記載し、電話、FAX及びHPでの伝達も可能です。

youtube