京都アスベスト訴訟で約1億2900万円の賠償命令|現在も重要な石綿の事前調査と分析

2026年9月25日、京都地方裁判所で、建設現場でアスベスト(石綿)にばく露した元建設労働者らが建材メーカーに損害賠償を求めた「京都第3陣訴訟」の判決が言い渡されました。
今回の判決では、建材メーカー5社に対し、元建設労働者ら13人への計約1億2,896万円の支払いが命じられました。

アスベスト問題は過去の話ではありません

アスベストは、耐熱性や耐久性などに優れていたことから「奇跡の鉱物」と呼ばれ、かつて多くの建材に使用されていました。
現在でも、古い建築物にはアスベストを含む建材が残っている可能性があり、解体・改修工事などを行う際には、工事前にアスベストの使用状況を確認する「事前調査」が必要です。
しかし、古い建物では設計図書が残っていなかったり、建材のメーカーや製品名が分からなかったりすることもあります。
また、「アスベストの有無は外観だけでは判断できない場合があります。」
そのため、事前調査で石綿の使用状況が明らかにならない場合には、建材を採取して分析を行い、石綿含有の有無を確認することがあります。

アスベスト分析とは?

アスベスト分析では、建材などに石綿が含まれているかどうかを確認します。
厚生労働省では、石綿障害予防規則に基づく分析方法として、「JIS A 1481規格群」などを示しています。
「この建材にアスベストが含まれているか分からない」
「古い建物の改修・解体を予定している」
「輸入した製品にアスベストが含まれていないか確認したい」
このような場合には、分析によって確認する方法があります。

食環境衛生研究所ではアスベスト分析を受託しています

株式会社食環境衛生研究所では、建材をはじめ、アスベスト含有が疑われる製品について分析・検査を受託しています。
「JIS A 1481-1による定性分析」に対応しており、通常5営業日、特急・超特急での分析にも対応しています。
建材だけでなく、製品のアスベスト含有についてもご相談いただけます。
アスベスト含有の有無が気になる建材・製品がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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