厚生労働省、夏期の食中毒発生施設への監視指導結果を公表
厚生労働省は、令和8年度「食品・添加物等夏期一斉取締り」の一環として、細菌性食中毒が発生した施設への監視指導結果を公表しています。公表内容は令和8年8月21日現在のものです。
厚生労働省の発表概要
公表資料では、細菌性食中毒が発生した飲食店を対象に、原因施設、原因食品、病原物質名、患者数とともに、原因・不備事項に応じた対策が整理されています。
令和8年度「食品・添加物等夏期一斉取締り」について
実施期間は令和8年7月1日から8月31日までです。夏期に多発する食中毒などの食品による事故を防止し、食品衛生の向上を図ることを目的として、全国一斉に食品関係事業者等への監視指導が行われています。
公表されている主な食中毒事例
8月21日現在、報告は12件です。いずれも原因施設は飲食店で、うち2件は取締り期間外の報告ですが一覧に掲載されています。
病原物質別には、サルモネラ属菌による2人、カンピロバクター・ジェジュニ/コリによる2人、4人、7人、6人、4人、4人、4人、4人、ぶどう球菌による86人、腸管出血性大腸菌による3人、ウエルシュ菌による26人の事例が掲載されています。
原因食品は「提供した食事」「提供された料理」「弁当」などとして公表されています。資料に記載のない具体的な食品については、特定されていません。
監視指導で示された主な対策
公表された監視指導結果では、十分な加熱、従事者の健康管理と手洗い、調理器具の洗浄・消毒および用途別の使い分け、食品・完成調理品の温度や提供時間の管理などが対策として示されています。
また、衛生管理計画の作成・記録、計画の見直し、従事者への定期的な教育の実施も挙げられています。HACCPに沿った衛生管理を日常の業務に定着させ、記録を確認・見直しすることが重要です。
夏場に注意したい食中毒予防
食中毒予防の基本は、食中毒菌を「つけない、増やさない、やっつける」ことです。十分な加熱、適切な温度管理、手洗い、調理器具の衛生管理、食品間の二次汚染防止、調理後の食品の適切な管理を徹底しましょう。