残留農薬 10品目の基準設定を審議会が報告
2026年8月26日、消費者庁の食品衛生基準審議会が開催され、食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について、文書配布による報告が行われました。今回の対象は、農薬・動物用医薬品の10品目です。
今回報告された残留農薬等の基準設定
消費者庁が公開した会議資料では、食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について報告されました。今回の対象には、農薬・動物用医薬品10品目が含まれます。
残留農薬等の対象となった10品目
今回報告された対象品目は、次のとおりです。
- イミダクロプリド
- クロロタロニル
- トルフェンピラド
- ピリフルキナゾン
- ボスカリド
- クロラントラニリプロール
- 1,3-ジクロロプロペン
- チアジニル
- チオベンカルブ
- フェナザキン
残留基準の設定・見直しの背景
今回の対象には、食品衛生法に基づいて評価済みの農薬の適用拡大や、海外で使用される農薬に関する基準設定の予定などを背景とするものが含まれています。食品に含まれる農薬等については、食品からの摂取量を評価し、人の健康に影響を及ぼすおそれがないことを確認した上で基準値が設定されます。
食品事業者が注意したいポイント
食品事業者にとって重要なのは、現在の基準に適合しているかを確認することだけではありません。原材料の産地や使用農薬、関連する法規制の変更にも注意を払い、必要に応じて確認を進めることが求められます。残留農薬検査は、日々の品質管理に加え、制度変更を見据えたリスク管理の一手となります。
残留農薬検査について
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