食品表示

「ビタミン飴」や「ミネラルウォーター」については、品名の中に一般名称として栄養成分が表示されており、この品名のみを表示する場合は栄養表示しようとしているものではないことから、栄養表示基準の対象とはなりません。「ビタミン強化飴」や「ミネラル豊富ウォーター」等は一般名称ではなく、栄養表示(しかも強調表示)しようとしたものと解され、栄養表示基準の対象となります。ちなみに、これらについては、一般表示事項だけでなく、強調表示基準を満たしていることが求められます。(T100222)

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